「セルフメディケーション税制」って何だ? その7
ではここで誰も指摘していない点を書きます。
「レシートでよい」
というのは、従来の税制から考えたら大変な改正ですね。
国税庁はじまって以来の!?大改革です。
このセルフメディケーション税制は、画期的なのは無記名の
レシートでもOKなのですね。
これは思い切った改正でしょうね。
昨日の証明書に「購入者の氏名」がないのは正直驚きですね・・・。
つまり、従来の所得控除はすべて「記名された」控除証明書をもとに
控除していました。
具体的に今までの医療費控除は、健康保険証を提示の上に医療を
受けているですから、必ず領収書に名前が記載されていますね。
処方箋をもとに調剤薬局で薬をもらった場合でも、
領収書には必ず名前が明記されていますね。
他の所得控除でも、例えば「生命保険料控除」なども
控除証明書には必ず名前が明記されていたのです。
レシートだと誰の分だか分からなくなりませんか・・・。
では今年からどうしたらよいのか?
今まで書きながら考えていました。
国税庁のHPに「医療費集計フォーム」があるのを
ご存知ですか? こちら
これを今年から使ったらよいのではないでしょうか。
Q&Aで29年もこのフォームが使える旨がでていますから
大丈夫でしょう。
因みにバンテリンを買った場合を書いてみました。
1万2000円くらい、すぐ溜まりそうな気がしませんか・・・。
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