「セルフメディケーション税制」って何だ? その6
すいません。
また囲碁やったりマラソンやったりで、あちこち飛んでしまいました。
大事な新税制を語っていたのでしたね。
個人的には、この新税制を整理するよい勉強になりました。
ここまで、この「セルフメディケーション税制」を簡単にまとめますと、
1. 検診受けたりしたり予防接種などしなければならない。
2. 1万2000円以上で10万円まで。
3. 薬局でOTC医薬品である旨の記載した領収書をもらわなければならない。
こんなところでしょうか。
OTC医薬品も対象品目が限られていて、
ランナーの必需品「バンテリン」も入るということでしたね。
あと、ここらで断っておきますが、このブログは自分で頭の整理をするために
勝手に書いております。
税理士会でもまだ研修も受けておりませんので、
ネット上の情報の寄せ集めです。
万が一間違った記載があったらすいません。
顧問税理士にご確認ください・・・!?
(あとで責任もって書き直します)
しかし、前回のブログで、
「キャッシュレジスターで対応もしていない田舎の雑貨店では
この新税制が受けられないのではないか!」
と思わず筆を滑らせてしましたが、これはまたお叱りを受けてしまいますね。
厚生労働省作成の平成28年10月4日付「事務連絡」を見つけました。
証明書(領収書またはレシート)には
① 商品名
② 金額
③ 当該商品がセルフメディケーション対象商品である旨
④ 販売店名
⑤ 購入日
この5つが書かなければならないのですね。
レジシートの場合なら、
該当商品に★をつけるか、合計額を記載ようにとの指示ですね。
でもこの5つが書いてあれば手書きでもよいそうですね。
ですので、レジが対応していないお店で、もし購入してしまったら
「すいません。領収書にセルフメディケーション対象商品であると
手書きで書いてください!」
と頼まなければならないのです!
万が一、田舎の雑貨店で、
「そのセルフ何とかってって何だ!」
と聞きかえされたら、雑貨店のオヤジにキチンとご説明ください・・・。
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