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2017年2月 9日 (木)

「セルフメディケーション税制」って何だ? その6

すいません。
また囲碁やったりマラソンやったりで、あちこち飛んでしまいました。
大事な新税制を語っていたのでしたね。

個人的には、この新税制を整理するよい勉強になりました。


ここまで、この「セルフメディケーション税制」を簡単にまとめますと、


1. 検診受けたりしたり予防接種などしなければならない。
2. 1万2000円以上で10万円まで。
3. 薬局でOTC医薬品である旨の記載した領収書をもらわなければならない。


こんなところでしょうか。


OTC医薬品も対象品目が限られていて、
ランナーの必需品「バンテリン」も入るということでしたね。


あと、ここらで断っておきますが、このブログは自分で頭の整理をするために
勝手に書いております。

税理士会でもまだ研修も受けておりませんので、
ネット上の情報の寄せ集めです。
万が一間違った記載があったらすいません。
顧問税理士にご確認ください・・・!?
(あとで責任もって書き直します)

しかし、前回のブログで、


「キャッシュレジスターで対応もしていない田舎の雑貨店では
この新税制が受けられないのではないか!」


と思わず筆を滑らせてしましたが、これはまたお叱りを受けてしまいますね。

厚生労働省作成の平成28年10月4日付「事務連絡」を見つけました。

0000138818_3


証明書(領収書またはレシート)には


① 商品名
② 金額
③ 当該商品がセルフメディケーション対象商品である旨
④ 販売店名
⑤ 購入日


この5つが書かなければならないのですね。
レジシートの場合なら、
該当商品に★をつけるか、合計額を記載ようにとの指示ですね。

0000138818_4


でもこの5つが書いてあれば手書きでもよいそうですね。

ですので、レジが対応していないお店で、もし購入してしまったら


「すいません。領収書にセルフメディケーション対象商品であると
手書きで書いてください!」


と頼まなければならないのです!

万が一、田舎の雑貨店で、
「そのセルフ何とかってって何だ!」
と聞きかえされたら、雑貨店のオヤジにキチンとご説明ください・・・。

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