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2017年2月 2日 (木)

「セルフメディケーション税制」って何だ? その4

何だかもうこのあたりで、税理士としては非常に違和感あるのですね。
今までの医療費控除は、「医師の指示」というのが大前提でした。
お医者さんの指示で処方された薬は、医療費控除の対象という考え方でした。

「自分で買った湿布薬なんてダメですよ・・・」
今までそういってハジイテいました。


マラソンランナーが足の故障して整骨医で診てもらったとしますね。
処方箋もらって調剤薬局で湿布薬買ったら、当然ですが医療費控除ですね。

マラソンランナーが大会で出て、身体のメンテナンスのために
薬局で湿布薬買った・・・。
これは今まではダメでしたからね・・・。
でも今年からこの「新医療費控除の対象」ですね・・・。

どんなやり取りがあってこの税制ができたのでしょうか・・・・。

マラソンランナーのためにもう少しいろいろ検索してみました。
サロンパスで検証しましたが、こんどはサロメチールです。
これは高校・大学の部活の時にお世話になりましたね。

全部で16品目あるみたいです。


Result

このうち控除対象となるものは10品目。
サロンパスより多いですね。

もう少し検索してみます。
今度はバンテリン。
これ結構効きますね。実は私も結構愛用しています。

Result_2

16品目中すべて該当。
マラソンランナーの皆様に朗報です!

バンテリンは100%節税効果があります!?

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コメント

こんにちは

昨年より病院で処方できるパップ剤の枚数が1回70枚に制限されるようになりました。
やたらべたべた張ったり、もらって段ボールに大量にしまい込んだりと
いうことが目に余るようになってきたからのようです。
医療費が切迫しているというのがその原因ですが。
その代償としての控除なんでしょうね。
要するに「シップぐらい自分で薬局で買え」というお上の方針のようで。

OnsidekickRecover さん

こんにちは。いつもコメントありがとうございます。
なるほど、そう意味の税制改正ということなのですか。
貴重なご意見ありがとうございました。

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