「空き家の譲渡」の確定申告はお早めに その2
現場で何が混乱しているかというと、
この特例を受けるためには、売却した資産の所在地の市区町村から
証明書をもらわなければならないのですね。
これが問題なのですね。
市区町村は初めて行う事例はなかなか苦手だからなのです・・・。
この書類は
「被相続人居住用家屋等確認書」
といいいます。
何を証明するかというと、簡単に言うと
1. 一人暮らしであったこと
2. 相続後に商売や賃貸に使ったことがなく、誰も住んでいなかったこと
これを証明するのですね。
そのためにいろいろ書類を出さなければならないのです。
これは国土交通省のHPからダウンロードできます。こちら
いくつか抜粋すると、
(イ) 電気若しくはガスの閉栓証明書又は水道の使用廃止届出書
(ロ)申請被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した
宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、
当該空き家は除却又は取壊しの予定があることを表示して
広告していることを証する書面の写し
(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)
F:申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失の時から当該取壊し、
除却又は滅失後の敷地等の譲渡 の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の
使用状況が分かる写真
つまり、電気やガスの廃止の届出書、不動産広告のチラシ、
取り壊して更地になったことを証明する写真
なんかも必要なのですね。
これは事前に知っていて用意しておかないと無理ですね。
必要書類がないと「お役所ですから」発行してくれないということに
なります。
そういう意味で現場がかなり混乱しているのです。
「発行まで2週間くらいかかります。」
と言われた方も聞いています。
そうなると3月15日に間に合わないかもしれませんね。
そういうことで「空き家の譲渡」の確定申告はお早めに。
« 「空き家の譲渡」の確定申告はお早めに その1 | トップページ | 青梅マラソン10キロ »
コメント