「空き家の譲渡」の確定申告はお早めに その1
ついに2月16日ですね。
お分かりの通り、本日が確定申告のスタートです。
毎年申し上げることですが、この日の来ることは1年前から
分かっていることです。
ですので、
「2月16日となりましたので確定申告のご準備お願いします。」
ということは、私のお客様には言いません。
少なくとも、もっと前からお願いしているつもりです。
実際に当事務所では本日申告できる方も多いです。
因みに、私自身の確定申告も本日送信してオシマイです・・・。
あと、前々からお勧めしている関係でしょうか。
ふるさと納税の申告も増えていますね。
これもお知らせしたように、「ワンストップ制度」で申告不要の
方もいますが、結構ふるさと納税にハマル方も多いですね。
何十件もされる方までいらっしゃいます・・・。
さて、平成28年4月から施行されている「空き家の譲渡」を
ご存知でしょうか。
平成26年11月に成立した「空き家等対策の推進に関する特別措置法」を
受けて税制上手当されたものですね。
日本全体で空き家の数は毎年64000戸も増加しているのですね。
その理由は過半数が相続で空き家になってしまうもの。
核家族で少子化ですからね。
実家の家がそのまま空き家になることは当然考えられますからね。
つまり、「使う見込みのない空き家やその除去後の敷地の流通させ
有効活用させる」というのが狙い。
具体的には相続人が売却することによって3000万円控除を
させるというもの。
制度の趣旨は税制改正の研修会で何度も聞いているおかげで
分かっているのですが、その制度施行元年。
実際は、なかなか現場が混乱しているのですね。(内緒)
そういう意味で、「空き家の譲渡の確定申告」は特にお早めに・・・・。
(つづく)
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