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2017年1月20日 (金)

ただめしを食べさせる食堂が今日も黒字の理由 その6

実は「まかない」というのは原則課税されるのです。
税法の考え方としては、経済的利益をもらったら、
つまりランチ券でもランチの実食でも課税するという考え方なのですね・・・。
本当に厳しいです。

それが大原則なのですが、

「そうは言っても福利厚生でやっているのだから、
何とかなりませんか・・・」

と言いたい方に例外を認めているのです。有名な通達です。

2594_3

ただこれ読んで「そういうことか・・・」
なんてまず思いませんよね。
どうして税法はこんなに難しいのでしょうか・・・・。


まず一番目に半分以上負担しているとことなっています。
ということは900円のランチなら『450円も?』
450円が正しいのかはあとで解説しますが、
これでは未来食堂のビジネスモデルが台無しですね・・・。


二番目に月に3500円以下であること・・・・。
「少額なら無視してくれる」ということですね・・・。

しかし、この二つの条件をクリアしないと、やはり
「給与として課税する」
というのがやはり原則なのですね。

書きながら思い出しましたが、
私が勤務した野村証券では社員に毎月7000円の食事券が支給され
3500円給与天引きがあったと思います。(30年も前のお話ですが・・・)


でも一点だけ、未来食堂に関しては救いがあります。
やはり450円は高すぎるのですね。


通達の解説にこういうのがあります。


2594_4

つまり、実際のランチの値段ではなく、1食の原価でよいということなのですね。
ただ普通の飲食店の原価なんて簡単にはでません。
でもご紹介したとおり、この食堂はわざわざ毎月公表しているのです。
原価26%なら、1食900円×26%=234円

もし、1カ月161食も食べたら234円×161食=37,674円

「3万円くらいなら源泉税かからないでしょ・・・」
「そもそも月に数回の人がほとんどでしょ・・・」

そう言われるかもしれませんが、
タダめしでも課税するという考え方が正しいようです。

通達に沿った考え方なら
234円の半分の117円をもらえば課税されないでセーフです。


でも、もらっていても 3500円÷117円 = 29.9 ≒ 30回以上働いたらアウト・・・。

なかなか難しいですね。

課税されたとしてもその源泉税がいくらになるかも問題なのですが
甲欄適用がはたして正しいのでしょうか・・・。


どうも、まかないさんから「扶養控除申告書」はもらっていないようです。
これはというか絶対ないでしょうね。

つまり、住所や生年月日など教えてもらっていなそうですね。
まさか今年から適用される「マイナンバーの提示」!
なんて絶対している訳ありません・・・。


ということは税額の高い乙欄適用?
それとも日払いだから「日額表の摘要?」・・・

考えれば考えるほど分からなくなってきました・・・・。

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