「セルフメディケーション税制」って何だ? その1
いよいよ確定申告シーズンが到来しますね。
そういう意味もあって、たまには真面目な税金ネタ。
自分自身でも知識を整理する意味で、新税制を解説して見ましょう。
今年から話題の税制ですから・・・。
「セルフメディケーション税制」という言葉が
巷で広まってきています。
しかしなんとも「舌を噛みそうな」名前ですね・・・。
ただ何となくあやふやな知識で、
「先生!これから薬局で『ルル』を買っても、医療費控除できるのでしょ?」
今年はいってから、もう何回も聞かれましたね。
「薬局で買った薬でも医療費控除?」
それが認められるようになるのでしょうか。
今までの医療費控除は、お医者さんなど医療機関に対して
支払った領収書を基に計算していましたね。
薬局の領収書でも「お医者さんの指示に基づくもの」であればOK
ということもありますが、そういうケースはあまりないので
「薬局の領収書は原則ダメですよ。」
と指導してきました。
でもこれからは、
「自分で薬局で買った薬でもOKなの?」
そう思われる方がほとんどかもしれません。
「新医療費税制」とか「医療費控除の特例」とか
言葉だけが先行して、なんだか皆様あやふやです・・・。
やはりこのあたり、きちんとお伝えしなければなりませんね。
「セルフ」とはself、つまり自己ですね。
「メディケーション」とは medication、
つまり「治療」とか「服薬」の意味です。
要するに、セルフメディケーションとは
「自己治療」、「自主服薬」の意味ですね。
ということはお医者さんに頼らないということなのでしょう。
そう考えると、
「風邪をひいても薬局でルルを買えば」
はたして医療費控除になるのでしょうか。
ご一緒に考えていきましょう・・・。
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