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2016年10月20日 (木)

106万円問題を考える その5

給料をもらう側の立場で説明してきましたが、
ではそれを支払う事業者側ではどうでしょうか。


これが大事なのですね。
ただ何度も申し上げるように従業員500人以上の「大会社」の
改正です。
ですから中小企業は関係ないとも言い切れないのですね。
来年から300人になるか100人になるかも知れないのです。
それでも「任意での加入は認める」となると、
従業員側から、
「私も社会保険に加入したい」
と言われたらどうなるのでしょうか。


「当社で社会保険に加入できないのなら、
加入してくれる大会社のパートに移ります」


そう言われて辞められても困るのですね。


前に社会保険料の計算で

「40歳未満の方で、健康保険料が9.96%、厚生年金保険料が18.182%。
これを従業員と雇用主で折半します。」

と書きましたが、
事業者側も、10万円のパート社員に対して、
.健康保険料が4,880円、厚生年金保険料が8,909円、
合計13,789円
を負担しなければならないのですね。

厳密にいうと、「子ども子育て拠出金」というのが、0.2%も
別個に取られます。(約200円)
つまり簡単にいうと、


毎月10万だけ払えばよかったパート社員が
約1万4000円も余計に払わなければならないということなのです。
つまり、10万の給料が11万4000円。


もっというと時給1000円で雇えたパートさんが
時給1140円に上がるということなのですね。


これは困りますね・・・・。

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