ふるさと納税もお早めに
昨日アップした「ふるさと納税」はいろいろ話したいことが
あります。
何といっても「ワンストップ特例」元年ですからね。
制度開始は平成27年4月1日から。
ということは、平成27年1月1日から3月31日
までは特例は使えないのですね。
ということは従来通り確定申告が必要です。
確定申告のやり方は総務省に記載例がアップされています。こちら
では、ワンストップ特例を申し込んだのに、
「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」こちら
の手続し忘れた方・・・・。
こういう方々も多いのではないでしょうか。
何だか分からない用紙が送られてきて、
「何だこれ?」とそのままになっている方。
もしくは年明けで良いのかと思っていた方・・・。
当然ですが、こういう方々も確定申告をするしかないのですね。
では以前アップしましたが、
確定申告はしないつもりなので、ワンストップ特例の申請書を提出したのに、
確定申告することになった方。
(例えば、医療費が多かった、住宅を購入した等・・)
これも確定申告が優先されるのですね。
しかし、なんだか混乱してそうですが、
自治体に提出した「申告特例申請書」の廃止届を要求するところも
あるみたいですね・・・。
まあ、いずれにしろ確定申告が優先されるとは思いますが・・・。
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