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2015年11月27日 (金)

マイナンバー個人カード取得は義務か?

昨日マイナンバーに関して非常に批判的なコメントを
アップしてしまいました。
税理士として、国税局と関わりがある以上少しまずいですね・・・。

真面目にあれから調べてみました。
まず総務省のホームページから。

Photo_2

マイナンバーの通知書が届いた方は、それを個人番号カードに
変えなければいけないかという疑問です。

実は変えなくてもよいのですね。
マイナンバー通知書を大切に保存しておけばそれで十分なのです。

昨日書いたように写真代がもったいないというのなら、
そのままでもいいのですね。
ただ、本人確認のためにこれを利用したいのなら、
顔写真付きの「個人番号カード」に変えてください、
ということなのですね。

ということは本人確認に、今まで通り運転免許証などをお持ちの方は
それで十分なのですね。

通知書は紙製ですから、当然それに情報は入りません。
個人番号カードは、ICチップのカードなのでそれに情報が入るのですね。


しかし、個人番号カードを本人確認のために使えるということなのですが、
例えばレンタル店でその個人番号カードを使用できますね。

しかし、その個人番号カードの裏面にはマイナンバーが
バッチリ記載されているのですね。

これではまさに情報筒抜けです。
一応「裏面はコピーしてはいけない」ということにはなっていますが・・・。

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