マイナンバーってナンダー? その5
ではそのマイナンバーは何に利用されるのでしょうか。
まず政府の公式見解。
マイナちゃんの解説です。
社会保障、税、災害対策
の三つの分野の「行政手続」で利用されます。
つまり、「行政側」で使うのですね。我々が使うのではありません。
しかも三つの分野に限定されているのですね。
その「社会保障」とは、具体的には
年金の資格取得や給付、雇用保険の資格取得や給付、
生活保護など「行政側の手続きのために」使われます。
「税」とは、具体的に
確定申告書や届出書、調書などに記載するのですね。
これはもちろん税理士の分野なので、あとで詳しく解説しましょう。
三つ目の「災害対策」とは、これは正直ピンときませんね。
被災者生活再建資金の支給、被災者台帳の作成事務のために
使われるということです。
ですので、「災害対策」というより、「災害があった後の行政側の事務の効率化」の
ために使われるみたいですね。
マイナンバーの解説で、よく東日本大震災の被災者のことが
例示で上げられますね。
大津波によって、身体ひとつで逃げた方でも、
マイナンバーが分かれば、通帳やキャッシュカードがなくても、
すぐに預貯金を引き下ろせる。
病院の診察券をなくしても、マイナンバーが分かれば、その人の病歴や、
服用歴が分かる・・・。
これは確かにすごい「災害後の対策」かもしれません。
ただこれは冷静に考えると、現時点ではまだまだ
「先の先のお話」のような気がします・・・・。
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