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2015年7月 2日 (木)

「改訂新版」ふるさと納税って何だ? その12

「この3つにチェック入れて送り返して下さい。」

として、特例申請書ではよく分からない方のために、
3つの要件の確認させているのですね。


これを見るとこのワンストップ特例がよく分かります。


一番目 給与所得者確定申告が必要でない方とは
いわゆる一般のサラリーマンを想定していますね。
確定申告は普通しませんね。まあ年収2000万以上の高収入の方は
する必要がありますが、それはよいでしょう。
ということは、普通のサラリーマンで年末調整で完結して
確定申告をしない方ですね。医療費控除をあとからする人はダメと
なりますね。

二番目 ふるさと納税を6以上する方ですね。これも以前説明しましたが
6以上する方は「ふるさと納税マニア」のような方ですからね。

三番目 これは始めて出てきました。
1月1日から3月31日までふるさと納税をしてしまった方です。
新制度は4月1日からですから、適用外なのですね。
ということは確定申告する必要があるのです。


これなら分かりやすいですね。
因みに最初にお見せした「特例申請書」の現物の

① 地方税法不足第7条第1項(第8項)に該当する方が、一番目にチェックが
入ります。
② 地方税法不足第7条第2項(第9項)に該当する方が、二番目にチェックが
入ります。

そう思って「特例申請書」を見直すとなんとなく分かると思います。
それにしても難しすぎる「特例申請書」です。


でもここで気が付いてしまったのですが、
私自身この「ワンストップ特例」をしようと思ったら、
税理士をなりわいとしていますので、確定申告をしなければならないのですね。
ですから、ワンストップ特例はできないのです。
そうなるとどうするのでしょうか・・・・。

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