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2015年6月25日 (木)

「改訂新版」ふるさと納税って何だ? その7

④ 「税制改正」で「ふるさと納税」がリニューアルしたと聞いたのですが?


平成27年4月1日より、条件を満たすと確定申告をしないで
寄付金控除申請を行えるようになりました。
これを「ワンストップ特例制度」といいます。

Photo_3


(総務省HPより)


ただ注意点として、確定申告は不要になったとしても、
何もしなくてよいと考えるのは間違いなのです。
寄付した自治体から、「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」
というものが送られてきて、それに記載して送り返さなければいけないのですね。
そこは注意です。


つまり、この新制度は、寄付した自治体からお住まいの自治体に直接情報が
行くことで確定申告が不要になったからなのです。
もし、この申請書の提出がなければ、お住いの自治体はふるさと納税したこと
分かりませんから。


ただし、1年間に6自治体以上の寄付をした場合は、確定申告が必要になります。
しかし、実際に6自治体以上にふるさと納税をするような方は、
ある意味「ふるさと納税マニア」のような方でしょうから、
確定申告くらいはお得意なのでしょうね。


実際には2、3か所くらい楽しみでやってみようかという方には、
都合の良い制度のようです。
つまり、今回の税制改正は、
「一般のサラリーマンのような、年末調整で済んでしまって確定申告をしない方に、
もっとこの制度を利用してもらおう」
ということが狙いなのでしょう。


一つ注意しなければならないのは、自営業者の方のように
ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う方は、
ふるさと納税に係る控除を受けるためには、これまで同様に
確定申告書の記載が必要となります。

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