弁護士ドットコム その3
ここで弁護士法という法律を「難しく」解説するつもりは
ありません。
「誰かいい弁護士さん紹介してもらいませんか?」
これは税理士としてここ10数年何度も聞かれてきたことです。
「紹介するので紹介料ください。」ともちろん言ったことないし。
「紹介したのですから紹介料ください。」
と弁護士に言ったことも考えたこともないですね。
ただ弁護士法第72条に
「弁護士でないものがあっせんして紹介料をとってはいけない。」
というようなことが書かれているからなのですね。
でも一般の方はそんなこと知らないですよね。
何のための弁護士法第72条なのか?
この本には分かりやすく書かれていないのですね。
こういうことをやさしく解説してあげるのが、
こういうビジネスの基本だと思うのですね。
一応「弁護士ドットコム」の公式見解はコレです。こちら
でも、これ読んでも何が何だか分からないのですよね。
要するに「紹介しても弁護士からカネもらっていないから大丈夫です。」
ということなのでしょう。
でも実は一般の方にはそんなこと関係ないですよね。
「誰かいい弁護士さんいませんか?」
という純粋な要望にはどう答えているのでしょうか・・・。
実は税理士業界の「税理士法」にも同じような条文が
あるのですね。
「何のための業法なのか」
これは本当に勉強になりました・・・。
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