社会保険料削減作戦 その10
社会保険料削減策については、まだまだいろいろと
書きたいことありますが、一方でご批判も受けるかもしれませんので
このあたりにしておきましょう。
書きながら思いだしましたが、
昔は賞与について、社会保険料はかからなかったのですね。
取られるようになったのは、平成15年4月の改正からなのです。
ですから、「昔の社会保険料削減策」というのは
「月額報酬を減らして賞与を多くしましょう」
という作戦もあったと思います。
今回の事例のように
月額10万円にくらいして賞与をたくさん取る・・・。
これが流行ったので、結局は賞与についても
社会保険が取られるようになったのだと思います。
こういうことが流行ると、
「賞与についての限度額を引き上げよう」
という動きが出てくるのでしょうね。
それこそ限度額が撤廃されて、
「すべての賞与について料率をかけた保険料を」
ということになるかもしれません。
それどころが、「月額変更届」そのものが変更されて
「3か月間の月額報酬の平均値と
その月以前12か月間の収入額を12で除した値と
どちらか大きい値が2等級以上・・・」
なんて変更されるかもしれませんね。
まあ勝手なことはこれ以上書けません。
それと最後に申しあげたいことは、
削減額をもう一度表にまとめますとこうなります。
厚生年金保険料が832,458円も少なく納めているのですね。
当然将来的にもらえる年金額も減ってしまうのでしょう。
刹那的に支払額を下げたとしても
「寂しい老後」
になってしまうかもしれませんね。
今回は社会保険についての良い勉強になりました。
多分こういうような内容で、社会保険労務士さんの「削減セミナー」
が行われているのではないでしょうか。
やはり本気で将来のことを考えていただきたいものです。
最後に私の事務所の「キャッチコピー」を掲げて終わります。
「あなたのライフパートナー」
(将来のために本気で考えよう! 社会保険シリーズ おしまい)
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