社会保険料削減作戦 その8
またまたすいません。
マラソンに熱くなりすぎて大事なお話の途中でしたね。
さていよいよ肝心の「社会保険料削減作戦」に入ります。
文中の意見は私独自の考えです。
責任は負いませんのでご了承ください・・・。
(何だか言い訳がましいですか・・・
あまり当ブログの趣旨としては書きたくない断り書きですね・・)
命題として、
役員報酬を
(1)「毎月々 100万円×12か月 支払う場合」
(2)「毎月々 10万円×12か月 支払い
1080万円 賞与を支払った場合」
ですね。
これが社会保険料の削減策となるのでしょうか。
こういうこと真面目に計算してくれる社労士さんも
税理士さんもいないのがいけないのですね。
では計算してみましょう。
(1) はよくあるでしょうからお分かりですね。
クレームがないように平成26年9月分からの東京都の場合で、
しかも年齢を40歳から65歳としてみましょう。
毎月223,830円もかかるのですね。実際にはこれもお分かりでしょうけど
児童手当拠出金は会社負担で、それ以外の保険料を会社と個人で折半するのですね。
さてこれを毎月10万円に下げたらどうなるのでしょうか。
してみましょう。
毎月28,726円にぐんと下がります。差額はなんと、195,104円
これを年間にすると12倍して2,341,248円
よかったですね。230万円も引き下げられることが分かりました。
ここまでは表のとおりです。こちら
さて問題は賞与1080万円!これはどうなるのでしょうか?
保険料はいったい230万円も取られてしまうのでしょうか・・・??
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