社会保険料削減作戦 その7
ここで冒頭ご紹介したQ&Aの登場です。
やはり税法解釈は、法律にどう定義されているかなのですね。
これは難しい言葉で「租税法律主義」というのですね。
つまり、税法の専門家として、税法の条文がどう書いてあるかなのです。
このQ&Aが当然ですが、条文通りの答えなのです。
まず100万円を10万円に下げてよいかなのですが、
これはまさに「定期同額給与」に該当します。
(法人税法第34条1項一号、法人税法基本通達9-2-12)
事業年度開始の日から3月を経過する日までの株主総会の
決議で改定することができるのですね。
(法人税法第34条1項、施行令69条1項一号)
この改定は、報酬を増額することも減額することも可能なのです。
しかも、その改定に理由は必要ないのです。
もっと言えば、社会保険上はともかく、
税務上から見る限りは、健康保険料や厚生年金保険料保険料の
負担を軽減するための改定であっても差し支えないのですね。
これはもちろんそう思いますし、このQ&Aでもそう書いてありました。
こういうことが、租税法律主義なのですね。
要するに、
「社会保険料の削減のために改定した場合は損金として認めない」
万が一そう条文に書いてあれば、ダメということなのですね。
まあ税法の考え方として、そんな改正は絶対ないと思いますが・・・。
では一方の1080万円の賞与についての損金性です。
つまり、1080万円も賞与を支払って、経費として認めてくれるか
なのです。
これはご紹介したとおり、あらかじめ所轄の税務署長に届け出を
しておけば、事前確定給与として、損
金算入ができるのです。
(法人税法第34条1項二号)
その届出は、株主総会等で支給の決議をした日から1月を
経過する日まで行わなければいけません。
(法人税法施行令69条2項一号)
ですからきちんと届出を期限内に出せばよいということになります。
良かったですね。
経費になりそうです・・・。
それでも心配ですか・・・。
« 社会保険料削減作戦 その6 | トップページ | 巨峰の丘マラソン »
コメント