社会保険料削減作戦 その6
では一応「税理士ブログ」なので、
税金の説明から・・・。
役員報酬を
毎月々 100万円×12か月 支払う場合と
毎月々 10万円×12か月 支払い
かつ 1080万円 賞与を支払った場合
ですね。
どちらの場合でも
会社側は結局、総額1200万円支払っていますし、
社長さんは1200万円もらっていますね。
経済効果はまったく同じです。
問題は支払い方なのですね。
税法でよく問題になるのは、社長さん(つまり役員)への給料(役員報酬)の
支払い方なのですね。
難しい用語で、「定期同額給与」という原則があります。
言葉通りですね。
「定期的に払って」しかも「同額の給料」を払わなければならないのです。
ということは毎月きちんと払うということが大前提です。
しかも「同額」を支払う・・・。
これは何度も本にも書きましたが、よくあるご相談なのですね。
「先生!今期はどうやら利益が出そうなので、残りの3か月給料は
倍にしたいのですが・・・・」
何度聞かれたでしょう。
これはアウト!なのです。
払ってもいいのですが、同額以上に余分に支払った金額は
経費として認められないのですね。
同様に
「先生!今期はどうやら利益が出そうなので、社長の私と役員である家内に
ボーナス支払いたいのですが・・・・」
これもアウトなのです。
でもこれに対しては「定期同額給与」という税制改正がされた年度に
「事前確定給与」という制度認められるように
なったのですね。
つまり、「事前に確定しているボーナスなら」役員に対しても
経費として認めてくれるのですね。
この規定通りに、届け出を出せば1080万円の賞与も
果たして経費として認められるのでしょうか・・・?
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