社会保険料削減作戦 その5
書きながら、社労士さんのよくあるブログみたいに
なってしまいましたね。
すいません。
物事の本質をするどく抉る!?「吉田ブログ」の趣旨に反しました・・・。
ここで気になる「削減策」をご紹介していきましょう。
先日「税務通信」という業界紙を読んでいたら、
こんなQ&Aが出ていました。
「A社は、社長に対して、現在月々100万円、年額1200万円の
報酬を支給し、賞与は一切支給していません。
最近、社会保険のセミナーに参加したら、役員報酬を減額し、
賞与として支払う方が、社会保険の負担額が大幅に減少するとともに、
年金受取額が増加するというような話を聞きました。
そこで、A社では、今後社長に対する月々の報酬を10万円、
年額120万円に減額し、減額した1080万円を賞与として支給することを
計画しています。」
こんなQ&Aですね。
「社会保険の節減策」としてセミナーが行われていることに
驚きなのですが、こういうことをして大丈夫ですか?
というご質問ですね。
肝心の社会保険の削減効果はあとで述べますが、
こういうことが税務の業界紙に出るくらいなのですから、
かなり広まった「削減策」なのでしょうか?
しかし、「税務的にまず大丈夫だろうか?」
これはまず税理士として思いますね。
多分聞かれた税理士が困って、国税当局(正確にはOBの税理士)に
聞いたのでしょうね。
でもOBであっても元国税と名前を出す以上、
かなり信憑性のある回答であることは間違いないのですね。
これは説明しなければならないのですが、
「事前確定届出給与」といって、所轄の税務署に届け出ることに
よって、事前に分かっている給与、つまり賞与でも損金にできる、
つまり税務上の経費としていいという法律があるのですね。
これは数年前に改正されたものなのですね。
さて本当に大丈夫なのでしょうか・・・?
« 社会保険料削減作戦 その4 | トップページ | 社会保険料削減作戦 その6 »
コメント