ふるさと納税って何だ? その13
さて、そろそろ「税理士らしい」するどいツッコミを。
「1万円寄付して、税メリットが8000円というのは
分かったけど、特産品の5000円相当のものもらっても
大丈夫なの?」
そうなのですね。
それを考える方はかなり税法を理解されている方です。
このあたりきちんと解説しているサイトはないのですね。
極端なお話として、100万も寄付して、その2千円を
越える分、つまり98万8千円もメリットを受けた人が
いたとしますね。
一方で特産品を50万円相当もらったとします。
その50万円に対して課税はされないだろうか?
そう思う方もいて当然でしょう。
これを税法用語で「経済的利益」というのですね。
ここで難しい解説はまたしませんが、言葉通り
「経済的な利益」があると、何となく分かりませんか?
実はこれに対して国税庁がバッチリ情報公開しています。
こちら
1万円寄付して5000円相当の特産品をもらった場合が
例示としてあげられています。
結論から言うと5000円は「一時所得」となり
課税するといっているのですね。
ただ、一時所得には50万の控除がありますので、
よほど多額の寄付でもしない限り、つまり理論的には100万円以上
しないかぎり課税されないのですね。
ご紹介した300万円を寄付したら、200万円相当の牛が
もらえる自治体がありましたね。こちら
実はアレはバッチリ課税されるのですね。
それについてはサイト上に何も書いていないのですね。
少し不親切に思うのは私だけでしょうか。
それと最初にご紹介した本の著者は、ふるさと納税だけで
生活するというものでした。
確定申告でどこに寄付したと税務署に提出するのですから
税務署側は簡単に分かってしまいます。
つまり、特産品の相当額を計算して一時所得として
課税されてしまうのでしょうね・・・。残念。
極端なお話はこれくらいにして、
限度額を100万円までとして、特産品を楽しめば十分元が取れる税制なのです。
まあ普通の人は100万円も寄付しないでしょうから・・・。
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