消費税増税対策は考えていますか? その8
「経過措置」といのは、急に5%が8%になったら、
現場として混乱するから、
「半年前までに契約をしたら旧税率を認める」
とした措置なのですね。
税制改正でよくあるお話です。
でも昨年の10月以降に、そんな契約のバックデートのご相談があったのは
以前アップした通りです。
ですから、そんな「後出しジャンケン」はありえないのですね。
でも中小企業の現場としては、なかなか元請に逆らえない実態が
あるのでしょう。
100万円(消費税込で105万円)の工事を
「98万円に値引きしてくれ。税込で105万になるだろ・・・」
そんなお話もお聞きしました・・・。
でも何度も言いますが、「今月なら5%」ですよね。
こんな事態も想定できます。
「今なら5%!お風呂のリフォームをやるなら今でしょ!!」
そんな大キャンペーンをやったゼネコンがあったとします。
どう考えても3月中の工事完了は有りえないのに・・・。
そんなゼネコンがさらに下請け業者に
「ウチも5%で請けたんだから、そっちも5%でやってくれ・・・」
そんなことがおきなければよいのですが・・・。
ここで消費税という「仕組み」を説明しておきますが、
負担するのは最終消費者なのですね。
途中の大企業なりゼネコンは「税額控除」できるのですから、
5%でも8%でも「損得なし」なのです。
そこをぜひ分かっていただきたいですね。
最後に「消費税転嫁拒否の駆け込み寺」
公正取引委員会の相談・違反情報の相談窓口」
こちら
今月と来月は土曜日も相談を受け付けているそうです。
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