消費税増税対策は考えていますか? その7
さあ!いよいよですね。
個人確定申告の締め切りではなく、「消費税の増税」です。
いろいろ混乱してきているようですから、
またこの人気シリーズ?を復活させます。
ではまたここで「基本のキ」から。
意外にこんな質問はまだ多いのですね。
まず、この絵をみてください。
これ悩むのでしょうね。
「消費税を5%かけて納品した商品を翌月販売したのだから
5%で販売してもいいだろ!」
そういう方も多いのではないでしょうか。
税法の考え方として、
物品販売業なら「商品を納品した日」
または
サービス業などなら「サービスを提供した日」
が「売上の計上日」なのですね。
これはちょっと難しいでしょうか。
では、皆さんが考え付くことで説明しましょう。
「ウチのお風呂がちょうど壊れてた・・・今月中なら5%か。
今のうち直しておこうか・・・」
そう考えるのが普通ですね。
でも工務店に聞いてみると、今注文が殺到していて、
お風呂を直してくれる日が4月以降なのですね。
「5%でなんとかやってよ・・・」
そうならないというのが、この決まりなのですね。
ところで、下欄に「5%で処理できる特例」って書いてありますね。
これが天下の特例、「消費税の経過措置」なんです。
これは「平成25年9月30日まで契約していれば」
5%になるという特例なのですね。
「どうして早くそれを教えてくれなかった・・・」
そう言われるのでしょうね。でも、「悪知恵かもしれませんが」
「平成25年9月30日まで契約したことにすればいいのでしょ」
いい質問ですね・・・!?
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