消費税増税対策は考えていますか? その15
(平成26年1月 国税庁消費税室
『消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A』より)
また国税庁のQ&Aをアップしておきます。
少し難しい書き方なので恐縮です。結論はやはりダメなのですね。
「前払い」しようが、「前受け」しようが、4月以降のものは
8%なんですね。
このあたり「常識」で考えられると思います。
でも税理士としてよく相談を受けるのですね。
「先生!・・・ということにしたら、・・・ということでいいでしょう?」
と。
まあそんなことはブログで詳細にアップできないのですけど、
一般の方の考え付くことくらいは「天下の」国税庁は
全部お見通しなのですね・・・。
長々と増税対策を考えてきましたけど、
あっという間に3月も終わり、5%の時代ではなくなります・・・。
そろそろまとめましょうか。
やはり「究極の節税テクニック」は存在しません。
そんなことを期待された方には申し訳ございません。
すいません。つまらないオチで・・・。
でも最後に一番申し上げたいのは、
「消費税は確かに負担するのは消費者です。
でも実際に税金を税務署に納付するのは、中小企業なのですね。」
中小企業の日々現場を見ている税理士として、
「キチンと消費税を転嫁して、増税分の納税をキチンとしてほしい」
これを切に思うのです。
平成9年4月に消費税が5%になったとき、滞納が急増しました。
でもあの時はたった「2%」の増税なのですね。
今回はなんと「3%も」の増税なのです。
それを正しくキチンと添加してください。
中小企業の明るい未来のために・・・。
(増税に負けるな! ガンバレ中小企業シリーズ おしまい)
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