消費税増税対策は考えていますか? その14
昨日の国税庁のQ&Aをご紹介して少し反省しております。
少し難しいですし、余計混乱しそうですね。
「締日」というのを説明してから、あのQ&Aでは・・・。
「締め」とは毎日請求書を発行するのが面倒だから、
「便宜的に計算上の締める日」ということですよね。
ということは、日々のサービスはその一日で完結しているのですね。
請求書を毎日書いてもいいわけですから。
昨日のQ&Aについては、
「月ごとに役務提供が完結する」ものなのですね。
要するに、「一か月間保守サービスしてくれたらいくら払う契約」
なはずなのです。
ですから、そのサービスが完了する日に、つまり4月20日に
「今月分ください。」と請求するから8%なのですね。
日々請求することができるサービスなら、
やはり3月31日までの5%分と4月以降の8%の
「二段書きの請求書」になるのでしょうか・・・(これは個人的見解です)
いろいろ考えてくると、やはり「究極の節税テクニック」なんて
そんな簡単には存在しなさそうです。
やはり「当たり前」に、計算して8%を払うのが正しそうです。
実はこのブログ連載中に、ある雑誌社から(これはよくあることですが)
電話取材を受けました。
でも丁重にお断りしましたね。
まあ、雑誌社側としては
「消費税の増税なんて許せない!
今こっそり明かす究極の節税テクニック!!」
そんな記事を書いて欲しいみたいですけどね・・・。
国税庁もそのあたりはお見通しなんですね。
一般の方が考えそうなことは想定しているみたいですから・・・。
例えば、保守サービスの経営者が、お得意さんのところに行って
「ウチも4月からの消費税の負担がキツイ。つきましては3月中に前金で一年分ください。
そうすれば5%でいいです・・・」
もしくは、逆に保守サービスを受けている会社の方から、
「ウチも4月からの消費税の負担がキツイ。経費削減を社長からいわれている。
つきましては3月中に前金で一年分払いたい。そうすれば5%で済むし・・・」
さあ!これはどうなるのでしょうか・・・・!?
« 消費税増税対策は考えていますか? その13 | トップページ | 消費税増税対策は考えていますか? その15 »
コメント