消費税増税対策は考えていますか? その13
コンビニやファミレスのことをこちらで悩んでも仕方がないので
もっと大事なことをいいましょう。
多分来月悩みますよ。
3月までは5%で4月からは8%ですね。
ところで、商売には「締日」というのがありますね。
売上を請求するのに、いちいち請求書を発行していたら面倒なので
毎月例えば「月末」を「締日」というように設けているはずですね。
ですので、「締日」が3月31日なら簡単ですね。
3月31日までのものが5%乗せて請求して、
4月1日以降が8%で請求。まあ簡単ですね。
でもここで基本的なお話。
3月31日に締めて、31日中に請求書を発行はなかなかできないですね。
ですので、31日に締めて、「5日請求」とか「10日請求」
となるのが通常です。
では、「4月5日請求なら8%で請求していいのか?」
という極めて「基本的な」お悩みもでてくるかもしれません。
でもこれは分かりますよね。
「3月分」として請求するのですからダメですね。
得意先からも文句言われるでしょうし、信用なくしますね。
とここまではよいのですが、
「20日締め」を採用しているところも多いのです。
3月20日締めは当然5%でしょうけど、
4月20日締めで悩むはずです。
4月20日締めは3月21日から4月20日までですから、
5%と8%が混在するはずですね。
3月21日から31日を5%、4月1日から20日までを8%と
分けるのか、それとも全部8%でよいのでしょうか?
面白い見解を見つけました。国税庁の一つの見解です。
(平成26年1月 国税庁消費税室
『消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A』より)
« 消費税増税対策は考えていますか? その12 | トップページ | 消費税増税対策は考えていますか? その14 »
コメント