消費税増税対策は考えていますか? その11
ここでお断りしておきますが、
「吉田先生のブログに書いてあったから、
増税後も5%しか払いません・・・」
そんな「苦情?」は受け付けません。
きっと「確信犯的な」不動産賃貸契約をされた方も出てくる
かもしれませんから。
例えば、昨年9月に長期間契約して、8%や10%になっても
5%しか払わないような・・・。
何のための経過措置か、ということなのでしょうね。
消費税増税が世の中的にうまく「ソフトランディング」するように
考えられたはずですから。
ではここで実務的に今話題になっている重要なテーマ。
今3月ですね。
事務所の家賃を支払う場合は通常は、「前家賃」ですね。
つまり、「4月分を3月31日まで支払う」契約になっているものが
ほとんどですね。
でも4月1日からは8%です。
「3月31日に支払う4月分家賃は、5%か8%か」
という実にタイムリーな問題ですね。
これは昨年まで誤った情報が流れていたのです。
つまり「3月末までに支払うことが確定しているから5%でいい」という・・・
いまだにその情報を「まことしやかに」記載している
税理士ブログもあります。
今年になって、国税庁が「慌てて」Q&Aを出しました。
これですね。
(平成26年1月 国税庁消費税室
『消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A』より)
簡単にいえば、「4月分」から8%、「3月分」までが5%ということです。
ですので今月払う4月分の家賃は8%が正しいのですね。
もっというと、これを事前に賃貸借契約しているテナントに
通知しなければならないと思うのです。
「今月の4月分から8%でお願いします」という通知が
あったほうがいいでしょう。
きっとトラブルおきますよ・・・。
まあ、そのあたりで「不動産管理会社の能力」が分かるといっても
過言ではありませんが・・・。
でも最後に私しか言わない「ツッコミ」。
「経過措置が適用される場合を除き」と書いてありますね。
ということは経過措置が適用されることを
国税庁は想定しているのですね。
つまり、5%を払い続けるテナントが出てくるのを
国税庁は予想しているのでしょう。
まあ、こんなことを言うのは私くらいでしょうか・・・・。
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