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2014年3月19日 (水)

消費税増税対策は考えていますか? その10

リースについて補足すると、数年前に

「リースは借りたのではなく、売買したことにしよう」
という取り扱いが、会計でも税法でも変更されたのですね。

例えば、コピー機を月1万円で60回払いのリース契約をしたとすると、
会計でも税法でも、60万円のコピー機を買ったことになるのですね。

よく「先生!買い取りにした方がいいのですか?
リースにした方が得ですか?」

聞かれますけど、結局は取扱的には同じなのですね。
だから今月リース組めば、60万円に対する消費税が
5%かかるだけなのですね。
だからこそ「今でしょ!」と申し上げたまでです。


さて次の問題に移ります。
個人的には結構混乱しているのではないかと思いますね。
この表を見てください。

20

リースは分かりやすいのですが、「事務所の賃貸料」ですね。
少し難しいですか。
ここで「アパートの賃貸料」は関係ないのですね。
アパートは消費税かかりませんから。

何が難しいかというと
「2013年9月に2年間締結しました。」
というのが「ミソ」ですね。

今までご説明してきた「経過措置の期限 9月30日」の前ということです。

「請負契約を昨年の9月30日までに締結してあれば
今年4月以降5%が適用」

されるのでしたね。
これを知っている方は

「2年間ずっと5%なんだ!よかった・・・」

となるのでしょうか?
9月30日までに賃貸契約を新たに締結しても、更新しても同じです。
この図では回答としては「5%」なのですね。

でもこの下2行に「なお書き」があり、顧問税理士や税務署にご相談ください、
と逃げていますね。(この図は弥生会計が作成したものです)

この図をもとにいちいち税理士に聞かれたら、大変ですね


ただ、私なりの意見としては、
この図は「原則的な取り扱い」となっていますので、
一般的には4月分からは8%となるでしょうね。
理由としては「賃貸契約書」をよく見てください。普通は

「賃料が経済事情の変動、公租公課の増額、・・によって著しく不相当となった時には、
協議のうえ、賃料を改定することができる」

と書いてあるはずですから・・・。

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