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2014年1月31日 (金)

消費税増税対策は考えていますか? その2

消費税増税に当って、公正取引委員会などから
「ガイドライン」が出ているのをご存知ですか?

要するに、
「5%から8%にきちんと上乗せしてくださいね。
もしそれに対して取引業者から嫌がらせがあったら
通報してください。」

ということなのですね。
しかし、マスコミはそんなこと国民にあまり知らせないですからね。
図で書くとこういうことです。


5


具体的に分かりやすく解説しましょう。
現在1月の段階で5%ですよね。
100万円の内装工事の仕事があったとします。
例えば、工事関係の元請業者(発注者)に対して、下請の会社(または職人)が、

「税抜き単価で100万円」の見積書を出したとしますね。

でも工事発注者はこういうのですね。

「ウチはいつも税込単価で交渉してきたんだ。
税込で105万円と書いてくれないと交渉に応じないよ。」

「105万円でもいいから、ウチから材料仕入れてくれ。」

「ウチも今厳しいんだ。100万円でやってくれよ。」

「もし、このことを公正取引委員会に密告でもしたら
分かっているね・・・。」


まあ、こんな会話が想定されますね。
現在1月ですね。工事が3月一杯に終了できればよいのですが
4月以降にずれ込む可能性がありますね。
その場合なら、下請け業者の方は、100万円+(8%消費税)の108万円
を請求したいですからね。

それでなくても3月までの駆け込み需要で、
今現場の職人さんが不足しています。

こういうことが起こらないように、公正取引委員会が監視しているのですね。

でも中小企業の現場を見ている税理士としては
このあたりが周知徹底していないように思います。

現実に「税込みの見積書」の相談が、ある下請け業者さんから
ありました。

平成25年9月30日までに契約していれば、
例え引き渡しが平成26年4月以降であっても5%とする「経過措置」が
あるのですが、10月以降でもそんな「後出しの」契約の相談もありました・・・。


このお話は、結構大事なのですね。
公正取引委員会だけでなく消費者庁などもっと頑張ってもらわないと
いけませんね。
これは声を大にして言っておきましょう・・・。


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