ダンダリンと偽装請負
すいません。またマラソンネタばかりで、
大事なことを書き忘れていました。
先週のダンダリンをご覧になったでしょうか。
「偽装請負」の問題がテーマでした。
見ていない方のために、解説すると、
1.ホテルが清掃業務を派遣会社を通じて派遣社員にやらせていました。
2.具体的にホテルが派遣会社に時給1400円を払って、派遣会社が
時給1000円の社員を雇っていました。
⒊ それをホテル側が派遣契約の終了と同時に、清掃員に直接交渉して
時給1200円を払いますと「請負契約」をした・・・。
まあこんな内容ですね。
清掃員は1000円より1200円の方がいいわけですから
よく考えていないのにハンコついてしまった・・・。
これを労働基準監督官のダンダリンが救うというお話です。
このスキームを考えたのは「悪徳社労士」という設定もありましたね。
つまり、なにがテーマかというと「雇用契約」と「請負契約」の違い。
監督署の立場では、雇用契約なら労働法により労働者を守れるけど、
請負契約なら、個人事業者となり、労働法とはまったく関係ない話と
なるのですね。
これは税理士の立場では「消費税」の観点からよく
出てくる問題なのです。
消費税法の通達の、「いの一番」にある通達、1-1-1
にでているのですね。
4つポイントがあり、そのうち大事なのは
「役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。」
これがよく論点になります。
つまり、たとえばホテルの清掃業務なら、
清掃業務を行うに当たって、ホテル側から
「この箇所を清掃してくれ、この時間帯でやってくれ・・・」
など指揮命令があれば、「雇用契約」
そういう指示がなくて「自由に」やらせていれば、
「請負契約」なのですね。ドラマでもそこが論点でした。
今後消費税が増税されるとこういう「偽装請負」が増えるでしょうね。
脱税指導みたいなのでこれ以上書きません。
「悪徳税理士」が増えないことを祈ります‥
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