かつらは経費に落ちるか?
坂東英二さんの記者会見を見て疑問に思った人も多いでしょう。
ずっとこのことを考えていました。
ご存知ない方のために、坂東さんが申告漏れの言い訳として
「かつらは経費に落ちると聞いていたので、
植毛代も経費に落ちると思っていた・・・」
そんな発言をしたのですね。
「本当かよ~。」
テレビ見ている人は皆そう思ったのでしょう。
「かつらは経費にしてよいけど、植毛代はダメ」とは
法律には当然書いていないのですね。
でも疑い深い私は、いろいろ調べてみました。
所得税法の通達(204-28)に
「大道具、小道具、衣装、かつら等の使用による損耗の に充てるための道具代、
衣装代等又は犬、猿等の動物の出演料等として受けるもの」
これを芸能人の役務の提供に関する報酬として、源泉徴収をしなければならないと
書いてあるのですね。
だからこれを「裏読み」すれば、「番組制作などでかつらを使用した場合」
そのかつら代は経費に落としてよいということになるのでしょうか。
だから、誤解のないように、あくまで映画やテレビ番組制作でのお話なのです。
そこを説明していただかなければならなかったのです。
つまり、番組制作などのために、「大道具を使った」と同様に
「かつらを使った」場合なのですね。
だから、一般のご商売で単に「かつら」を買ったからといって
経費にはならないでしょうね。
まあ、そんな経費を入れる人もいないでしょうけど‥。
一方で、「植毛代」はどうか?
これは、もう考える余地もなさそうですね。
身体に関する支出ですからね。商売とは関係ないと想像つくでしょう。
美容整形が経費になるのなら、よく問題になるメガネだって
経費になりそうですから。
誤解がありそうなのは、美容整形は「医療費控除」の対象になると
考えている人も多いのですね。
これも医療費には該当しないと通達に、バッチリ書いてあります。
所得税法の通達(73-4)に
「容姿を美化し、又は容ぼうを変えるなどのための費用は、医療費に該当しない。」
しかし何だかスッキリしない釈明会見でしたね。
7500万円もの申告漏れを指摘されていながら、
それが全部植毛代としたら、
植毛をやっている業界からクレームが絶対来ますね。
それと坂東さんは国税庁のPRタレントもやった方なのですね。
歯切れのいいコメントで人気であったタレントさんだっただけに
ちょっと残念でした・・・・。
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