婚外子差別は違憲!
やはり判決が出ましたね。
予想通りですね。
2か月前に安藤選手問題とともに、「熱く語っていた」事案が
その通りになりました。こちら
最高裁が全員一致の判断がでたのですから、
これは法改正が必死でしょうね。
どう変わるか。
またお得意の親族図表に登場してもらいましょう。
前回は、愛人=壇蜜子 として半沢直樹流に説明しましたが、
真面目な民法問題ですから、今度はA子さんとしましょう。
多分争われている事案もこんな感じだと思います。
亡くなった方(被相続人)は中野太郎氏。
その方には法律婚である花子さんとの間に二人の子供。
内縁関係にあったA子さんとの間に子供がいたとします。
内縁関係というより今は「事実婚」というのでしょうか・・・。
太郎氏が亡くなった場合の相続権は、
嫡出子である一郎、二郎にくらべ、非嫡出子である孝太郎は半分なのです。
「これは法の下の平等に反する!」
そういって最高裁まで争われていたのですね。
この民法が制定されたのは1998年。
なんと115年も前の事ですからね。
戦前まで「家制度」がありましたから。
これよく相続で説明する「家督制度」ですね。
つまり、
「長男だから家を継ぐ」という考え。
結構今でも根強いものがあります。
それが戦後、法の下の平等ということで、法定相続分という考え方が・・・。
でも、非嫡出子の「この条文だけ」が取り残されていたのです。
民法が改正されたら、
こうなります。
「父母が婚姻関係になかったという、子にとって自ら選択、
修正する余地のないことを理由としてその子に不利益を及ぼすことは
許されず、子を個人として尊重し、権利を保障すべきだという考えが
確立されてきている・・・。」
誠にもっともなことだと思います。
孝太郎には何の罪もないのです。
2001年の相続であるので、その時点で違憲判決がでたのですが、
やはりそこまでは遡らないそうです。
これは、すぐ民法が改正されて、近々の相続から適用されるかもしれませんね・・・。
ただ「法の下の平等」という理屈は分かるのですが、
これは相続の現場としては、大変なことかもしれません。
一方でもめるケースも増えるでしょう。
いずれまた、「壇蜜子さん」に登場してもらって
詳しく説明します・・・。
« 稲盛和夫最後の闘い その2 | トップページ | 稲盛和夫最後の闘い その3 »
コメント