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2013年7月31日 (水)

安藤美姫選手の出産と民法相続格差問題 その5

確かに民法の考え方が今の時代に合っていないように思います。

民法900条4号の規定そのものが、「法律婚の尊重」に基づく
考え方なのですね。
民法が制定された当時には「事実婚」なんて言葉もなかったはずですから。

現代では、女性の社会的地位が向上し、「シングルマザー」や「事実婚」という実態も
かなり、増えてきているのですね。


今まで書きながら感じたのですが、「愛人」なんていうのも
ずいぶん古めかしい言葉ですね。
テレサテンの「愛人」というのは好きな歌ですが
ずいぶん前に流行った歌ですね。(すいません。あまり関係のない話です。)

愛人どころか、「妾」(めかけ)、「二号さん」なんているのは
差別用語になるのではないかと思うくらいです。


新聞に拠れば、「1998年にドイツ、2001年にフランスで廃止の
法改正が行われ、欧米各国ではこのような規定はなく、
先進国ではもはや日本だけなのだそうです。

国連から格差是正を繰り返し求められているそうです。
ただ、今までは日本の態度としては、
「日本は諸外国に比べて事実婚はまだ少ない」
と言って、その要求を突っぱねているのです。

つまり、欧米諸国では、私が日本の例に挙げた
昔の男尊女卑の象徴である「お妾さん」のようなお話ではなく
結婚をしていなくても一緒に暮らしているという「事実婚」というのを
想定しているのでしょう。
そう考えると妙に納得してしまうのです。


Photo


私の例でいえば、妻であった中野花子が離婚もしくは死別している場合を
想定しているのですね。
そういう図を考えたら、お分かりになりますね。


例えば事実上の母と暮らしていたのに、戸籍の問題だけで
相続分が違ってくるのは、やはり「差別だ」という考え方なのでしょう。

マスコミの論調としては、この秋には違憲判断がくだされると
しています。
そうなると、民法900条4号が改正されるのでしょうか。

Photo_2


このケースでもし「法の下の平等」であるとして計算するとこうなります。
孝太郎も1億円と増えるのですね。
これがやはり正しいのでしょう。

ただ実際の問題として、仮に元妻との離婚訴訟が解決していなかったら
本当にややこしくなりそうですね。
孝太郎の相続分は今の法律では計算したように3000万。
もし改正されたら3人平等に5000万ということになるのでしょうか。


これはとんでもない所に気が付いてしまいました。
確かに難しい問題ですね。
本当の意味での「相続対策」が必要なのでしょう。
この続きはまたどこかで・・・。

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