安藤美姫選手の出産と民法相続格差問題 その4
図にすると、こんな感じです。
正妻である花子は、愛人壇蜜子のことを知らなかった・・・。
太郎の葬式の時に、喪服の似合う壇蜜子が登場する。
実は子供もいることを知らされる・・・。
何だか、ドラマのようになってきましたね。
実際にもありそうなお話なのでしょう。
問題なのは、子供である孝太郎は認知されていたのです。
ここで、認知されていなければ相続権はないのでしたね。
たださらに実際は、その認知を求めて裁判が起こされる・・・。
そんなこともあるようです。
しかし、正妻花子は認知されていることを知らなかったのですね。
ご説明した通り、愛人の子の認知には妻の承諾はいらないのですね。
だから、こういうことを書くと問題かもしれませんが、
心配なら、一度旦那さんの戸籍を取って
確認しておけばいいのですね。
「知らない間に認知した子供がいるかどうか・・・」
さて、「ドラマ仕立て」で解説してきましたが、
いよいよ相続の本題に入ります。
認知された孝太郎は相続権があるのでしたね。
ここで問題の民法の規定が登場です。
民法900条4号の規定です。
「非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1とする」
この規定があるのです。
これが今最高裁まで争われているのです。
では具体的に、「どう不平等であるか」民法の規定により
法定相続分を計算してみましょう。
でも意外にこの計算は難しいですね。
最初に計算した7500万の半分ではないのですね。
1億5000万を3人で「2対2対1」で分けることになるのです。
ちょっと難しい「算数」ですが、
一郎、二郎は法定相続分5分の1、孝太郎は10分の1になるのです。
それと愛人壇蜜子は婚姻関係がないことから
相続権は当然ありません。
でもこれは、もめそうですね。
太郎の年齢は70歳、花子の年齢が65歳、
壇蜜子の年齢が32歳としたらどうなるのでしょう。
花子としたら、
「何であんな女の子供に3000万もあげなければならないの!」
そう怒るかもしれません。
感情的になり、分割協議が進まず、結局は裁判沙汰に・・・。
ありがちなお話なのですね。
ただ最高裁まで持ち込まれている主張としては、
「法の下には平等だ」という考えなのでしょう。
孝太郎には何も責任はないのです。
「同じ血がつながった子供なのに、どうして半分なのだ!」
そう考えるのでしょう。
確かにその主張はもっともだと思います。
« 安藤美姫選手の出産と民法相続格差問題 その3 | トップページ | 安藤美姫選手の出産と民法相続格差問題 その5 »
« 安藤美姫選手の出産と民法相続格差問題 その3 | トップページ | 安藤美姫選手の出産と民法相続格差問題 その5 »
コメント