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2013年7月30日 (火)

安藤美姫選手の出産と民法相続格差問題 その4

Photo_7

図にすると、こんな感じです。
正妻である花子は、愛人壇蜜子のことを知らなかった・・・。
太郎の葬式の時に、喪服の似合う壇蜜子が登場する。
実は子供もいることを知らされる・・・。

何だか、ドラマのようになってきましたね。
実際にもありそうなお話なのでしょう。
問題なのは、子供である孝太郎は認知されていたのです。
ここで、認知されていなければ相続権はないのでしたね。
たださらに実際は、その認知を求めて裁判が起こされる・・・。
そんなこともあるようです。

しかし、正妻花子は認知されていることを知らなかったのですね。
ご説明した通り、愛人の子の認知には妻の承諾はいらないのですね。
だから、こういうことを書くと問題かもしれませんが、
心配なら、一度旦那さんの戸籍を取って
確認しておけばいいのですね。
「知らない間に認知した子供がいるかどうか・・・」


さて、「ドラマ仕立て」で解説してきましたが、
いよいよ相続の本題に入ります。
認知された孝太郎は相続権があるのでしたね。

ここで問題の民法の規定が登場です。
民法900条4号の規定です。
「非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1とする」
この規定があるのです。
これが今最高裁まで争われているのです。

では具体的に、「どう不平等であるか」民法の規定により
法定相続分を計算してみましょう。
でも意外にこの計算は難しいですね。

Photo_8

最初に計算した7500万の半分ではないのですね。
1億5000万を3人で「2対2対1」で分けることになるのです。
ちょっと難しい「算数」ですが、
一郎、二郎は法定相続分5分の1、孝太郎は10分の1になるのです。

それと愛人壇蜜子は婚姻関係がないことから
相続権は当然ありません。


でもこれは、もめそうですね。
太郎の年齢は70歳、花子の年齢が65歳、
壇蜜子の年齢が32歳としたらどうなるのでしょう。

花子としたら、
「何であんな女の子供に3000万もあげなければならないの!」
そう怒るかもしれません。
感情的になり、分割協議が進まず、結局は裁判沙汰に・・・。
ありがちなお話なのですね。

ただ最高裁まで持ち込まれている主張としては、
「法の下には平等だ」という考えなのでしょう。

孝太郎には何も責任はないのです。
「同じ血がつながった子供なのに、どうして半分なのだ!」
そう考えるのでしょう。
確かにその主張はもっともだと思います。

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