安藤美姫選手の出産と民法相続格差問題 その3
いよいよ本題の相続に入りましょう。
いつまでも安藤選手のことを話していたら、ファンの方々から
怒られてしまいますからね。
さて、婚外子の相続のお話なのですが、ご説明してきたとおり、
「認知」がされているか否かで、まったく天と地ほど差があります。
「認知」されていれば、「相続権が発生」するのに対して、
「認知」がされていなければ、当然「相続権はない」のです。
戸籍のところでご説明したつもりですが、そもそも認知されなければ
男性側の戸籍にまったく出てこないからなのです。
戸籍という「法的な証明書」に何も記載がされなければ
そもそも相続権などありえないのですね。
ここで実務的な補足を。
仕事柄、相続の謄本をよく見ますが、銀行に提出する場合でも
税務署に提出する場合でも、「改製原戸籍」といって、
現在の戸籍だけでなく、昔のものまで遡ります。
こういうことを銀行でも税務署でも説明してくれないとは
思いますが、要するに、「認知した子供がいないかどうか」
確認するからなのですね。
ですので、通常は生殖能力のある10代まで遡ります。
万が一「認知した子供がいる」と、相続人として登場してしまうから
なのです。
ちょっとこのあたり難しいでしょうか。
では、ここでもっと分かりやすく、具体的に被相続人と相続人に
登場してもらいましょう。(もちろん仮名です)
被相続人(つまり亡くなった方)が中野太郎氏。
相続人として、その正妻である中野花子。
さらに子供は二人。長男太郎と二男二郎。
仮に太郎氏が遺産3億円残して亡くなったとします。
さて、この段階で相続権はどうなるのでしょうか?
花子さんは配偶者(つまり妻)なので2分の1.よって1億5000万。
さらに一郎、二郎の兄弟には、その半分の2分の1ずつ。
よって7500万ずつです。
これは民法で定められているのですね。
これで、通常は「めでたし、めでたし」となるのでした・・・。
ところが、この太郎氏には、壇蜜子という「愛人」がいました。
しかも子供まで、その名は「孝太郎」・・・
さて相続権はどうなるのでしょうか・・・。
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