安藤美姫選手の出産と民法相続格差問題 その2
「安藤選手の父親は誰か?」
という問題は、当然ですけど戸籍を見れば分かりますね。
もちろん個人情報そのものですから誰も見ることはできません。
しかし、やはり「認知」しているかどうかが問題なのですね。
認知されていなければ戸籍にも出てこない・・・。
・・・少し週刊誌的になってきたので、真面目に戸籍のお話。
戸籍の観点から考えたら、「婚姻とは新しい戸籍を作る」と
いうことなのですね。
でも結婚もしていないのに、子供ができると
自動的に新しい戸籍を作らされるのです。
いろいろ調べたのですが、少し差別的な問題もあります。
普通子供は、「長男」、「長女」と戸籍に記載されますが
婚外子の場合は、単に「男」、「女」と記載です。
少し可愛そうですね。(現在は改正済み)
「できちゃった婚」という言葉がありますが、
婚姻関係がまだなのに、子供ができると慌てて結婚するケース。
婚姻届と出産届を同時に出せば、この「婚外子」とはならずに
もちろん実子としての「嫡出子」となるのですね。
やはり、子供のためにと結婚する方も多いのでしょう。
安藤選手もソチオリンピックのあと引退されて
結婚するのでしょうか・・・。
父親の方と結婚されれば当然「嫡出子」となります。
安藤選手が今後どうされるか分かりません。
世の中的には「シングルマザー」とか「事実婚」というのが
増えていますからね。
この「婚外子」という言葉も軽々に使えないのでしょう。
しかし、「認知」という言葉も、いい機会ですのでいろいろ調べてみました。
安藤選手の子供の父親が誰か知りませんが、
もし認知していると、その男性の戸籍に、
「平成25年○月○日安藤美姫の子○○を認知した」と
記載されるのですね。
その方が結婚していようと、未婚であろうともです。
仮に結婚していても、奥さんの承諾は要りません。
本当の奥さんとしては、たまったものではないですね。
それがまさに「認知」なのです。
さらにその方に子供がいた場合でも、子供の欄に記載されるの
ではないのですね。(戸籍の身分事項の蘭)
引っ越しなどで、住所が変わり、新しい戸籍が作られると
「認知したことさえ」もう分からなくなってしまうのです・・。
こうやって調べていくと、「婚外子」というのは
申し訳ないですが日本では、若干差別的に
取り扱われていると思いませんか。
その究極の扱いが「相続」なのです・・・。
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