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2013年7月25日 (木)

安藤美姫選手の出産と民法相続格差問題 その1

Andou

先日、スケートの安藤美姫選手が子供を出産していたことが
報じられていましたね。
一ファンとしては本当にびっくりですが、ブログのお約束として
否定も肯定もしません。
ソチに向け頑張ってほしいと思うだけです・・・。

ただ気になったのは、父親の名前が明かされなかったのですね。
未婚のまま出産されたようなので、相手をかばったのでしょうか・・・。
ただこれから、面白おかしく「週刊誌ネタ」のように書くつもりは
まったくありません。

「法律的にどうなるのだろう・・・」

そんな観点から真面目に考えたいと思います。


結婚していない男女間に生まれた子供のことを
「婚外子」といいます。「結婚外の子供」ということから
何となく分かりますね。

法律婚の子を「嫡出子」ということから、「非嫡出子」とも
いわれるのですね。

実は、ちょうどこれも先日(新聞報道では7月11日)、
婚外子の規定を巡り最高裁まで争われている裁判のことが
報じられていましたね。

多分読み飛ばした方が多いと思いますが、現在
婚外子の相続分を嫡出子の半分とする民法の規定の
合憲性が争われているのです。
秋には「違憲」であると最高裁判決が出るのではとも
論じられているようです・・・。


安藤美姫問題から、最高裁判決まで一緒に語る税理士は、
きっと私くらいでしょうね。
マラソンばかりしている訳ではないのです。
ここ10日ばかり、走りながら?いろいろ考えていました。
頭を整理するつもりで、やさしく解説したいと思います。


ではまず戸籍の問題から。

安藤選手が、未婚のまま子供を出産した場合の戸籍は
どうなるのでしょうか。
安藤選手は今までご両親の戸籍に入っていたと思うのですが、
子供を出産したと同時に、ご両親の戸籍から自動的に「除籍」されます。
これは、「親子三代以上にわたっては、一緒の戸籍には記載できない」
という法律があるからなのですね。

ですから、未婚の安藤選手は、お一人の新しい戸籍が作られ、
その戸籍にお子さんが記載されるのですね。

ではここで問題なのですが、父親です。
その戸籍には父親欄があります。
しかし、その父親の名前がある場合とない場合があります。

名前があるというのは、父親が「認知」して届出をしてる場合です。
ない場合というのは、当然ですが「認知」していないということになります。

もちろん、安藤選手がどちらに該当するかは知りません・・・。

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