400万企業が哭いている (石塚健司著) その7
「返すあてがないのに借りた」ということが「詐欺」になる??
これがこの本で一番考えさせられたことです。
中小企業の社長さんは、絶対そんなことはないと信じています・・・。
本日は刑法の勉強です。
こんなことを真面目に教える税理士は私くらいでしょう。
刑法の「未必の故意」という有名は論理です。
少し難しいのですが、これは勉強させられました。
じっくり考えてみてください。
殺人事件があって殺人犯が逮捕されたとします。
ここで「未必の故意」とは、
殺人犯が「殺すつもりはなかった」と主張します。
取調官は、
「でも相手を傷つけた結果死なせてしまった以上、
もしかしたら死なせてしまうかもしれないと思ったのではないか」
と追求します。
犯人は「それは否定できない」というしかありません。
「ほらみろ、殺意があったと同じことではないか」と取調官。
これが「未必の故意」の論理です。
お分りになりますか?
つまり、
「相手に致命傷を負わすかもしれないとわかっていて
包丁を突き出したのであれば、これは殺意があった同じだとみなす」
これが法律なのです・・・。
では、粉飾決算した会社に対して、この論理でこのように追求されたのです。
「不測の事態が起きて融資を受けられなければ、返済不能になる。
そのことが分かっていながら借りたのだから、『確実に返すあてがなかった』と
いうことになるのだ」
さらには、
「これは確実に返す意思がなかったと同じなのだ」と・・・・。
全ての経営者が、大学でこの「未必の故意」の論理を勉強したことは
ないのです。
逮捕され、2週間以上毎日取調を受けて、
調査官にこの三段論法で、こんな聞き方されたら、
「そうですか」ということにならないでしょうか・・・・。
事実朝倉氏は、逮捕され、20日間の拘留期限の3日前、
つまり17日間も取り調べで追及された結果、
「じゃあいいですよ。それで」
と言ってしまった・・・。
それで罪を認めたことになり、懲役2年の実刑・・・・。
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