中小企業向け保証料割引制度
ヨルダン戦でなぜ日本が負けたかをここで延々とアップしても
誰も読まないでしょうから、本日は真面目なお話。
4月1日から中小企業に新制度ができます。
「中小企業会計割引制度」
といって、融資の保証料率の0.1%割引となる制度です。
「たった0.1%だけかよ~」というくらい少ない割引ですね。
1000万円の保証料で1万ほど・・・。
中小企業庁が音頭取りで
「中小会計要領」
というのをここ数年普及させていきました。
その普及の一環なのですね。
「チェックリスト」というものがあって、これを金融機関に
提出します。
これは今まで何度も、多分何十回もお客さんから頼まれて
作成していました。
チェックリストとは何のことはないのですが、要するに
「きちんと基準通りに決算書を作成しています」
というチェックをするだけのものです。
この3月も、年度末だからでしょうか。
各金融機関からこぞって融資依頼があったので、
ずいぶんとチェックリストを作成しました。
それを、債務者であるお客さん向けに発行していたのですね。
でもそんなことは税理士として当たり前のことなのでしょうね。
自分が作った決算書に責任を持つことは当然でしょう。
ところが、今度の新制度は、3月15日付の中小企業庁の発表によると
そのチェックリストだけでなく、「確認・同意書」というのも
求められるようになりましたね。こちら
税理士と債務者が連名で直接保証協会宛に提出みたいですね。
さっそくある会社から依頼があったので、つい先日作成しましたが
何だかいろいろ「変なこと?」書いてありますね。
個人情報の取扱いに等に関する同意事項というのがあり、要するに
「チェックリストに事実と異なる記載がある場合は、私の氏名等を
所属税理士会等に連絡してもよい」
という同意なのですね。
なんですかね?これ?
冷静に考えるとずいぶん失礼な文言ではないでしょうか。
こんなこと税理士会としても議論したのでしょうか?
税理士は必ず粉飾決算をやると決めつけているのでしょうか?
連絡された税理士会としてはどう対応するのでしょうか?
それに関連した税理士法の改正でもあったのでしょうか?
昔子供の頃ケンカしたときに、劣勢になると
「おまえのカアちゃんに言いつけてやるぞ!」
という子供が必ずいましたね。
それと同じように思えるのは私だけでしょうか・・・。
« サイゼリヤの新戦略 | トップページ | お金という人生の呪縛について(マネックス証券松本大社長著) その1 »
コメント