東京マラソンと寄付金控除
さあ!確定申告もいよいよ佳境に入ってきましたね。
先週熱を入れてアップした東京マラソンネタです。
これは重要ですね。
今年東京マラソンを完走し、なおかつ「走る税理士」と掲げている以上、
これに触れないわけにはいけません。
東京マラソンのチャリティー・ランナーというの
御存知ですか。
参加料とは別に10万円を支払うと参加できる制度です。
この制度ができてから、だいぶ経ちますが、
どうもなかなか当選しない方の「足元をみているようで」
批判的なブログをアップしたことがあります。こちら
「10万は高いだろう・・・」
確かにそう思っていました。
しかも税の専門家としても、
「寄付金控除の対象にならないのでは意味がない。」
とあちこち言いふらしていたのですね。
実は数か月前までは本当にそう思っていたのです。
2012年の東京マラソンの公式HPをご覧ください。こちら
「寄付金は一般財団法人東京マラソン財団への寄付となります。
当財団への寄付は、寄付金控除等の税制優遇の対象とはなりません」
こうハッキリ書かれていました。
これを知っていたので、ずっと批判的だったのですね。
先日お客様から、非常に興味深いものをいただきました。
実はこの方は10万円のチャリティーに応募された方です。
なんと、「寄付金の証明書」なのですね。
「但し、2020年東京オリンピック・パラリンピック招致寄付金として」
とハッキリ書かれていました。
取扱い団体として
「NPO東京2020 オリンピック・パラリンピック招致委員会」
領収書は「公益財団法人日本体育協会」で出されているのです。
一般財団法人ではなくなったのがポイントです。
当然これなら寄付金控除OKなのですね。
2013年の公式ホームページにもバッチリ記載されていますね。こちら
「なんだ!これを最初から知っていれば10万円払っても参加したのに・・・」
そんな方もいらっしゃったのではないでしょうか。
このあたりはアナウンス不足だったのではないでしょうか・・・。
現在2020年のオリンピック招致のために
プレゼンが行われているところですね。
自分の寄付金が
「吉田沙保理さんの涙の金メダルのために使われたら・・・」
「卓球の愛ちゃんの笑顔のために使われたら・・・」
「川内君が東京を力走してくれるために使われたら・・・」
そう思えば10万円なんて安かったと思いませんか・・・・??
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