復興支援と寄付金税制
1995年の阪神淡路大震災の後、「NPO法」ができ
認定NPO法人制度ができたのですね。
今回の東北大震災のあと寄付金の制度が改正され、
「NPO法人税制」が整備されたと思うのです。
ちょうど2年たった今日、税理士という立場で
復興支援のために、この寄付金制度をもう一度考えたいと思います。
テレビで流れる映像を何度も見て、あの2年前のことを
思い出している人が今日は多いのでしょう。
2年経ってもいまだに悲しみにくれる遺族の方々を見て、
「何とかしてあげたい」
と皆思うのでしょう。
民間レベルで支援するために、「認定NPO法人」を多く設立させ、
その運営資金として、不特定多数の方より寄付を集める制度が
実はできていたのです。御存知でしょうか。
「南三陸町のがれき撤去を目的とする」というような
より具体的なNPO組織です。
そういう復興支援目的のNPO団体への寄付は、「特定寄付金」として、
寄付金の税額控除も認められます。
例えば10万円の寄付で、計算式は同じで
(10万―2,000円)×40%で
39,200円税金はもどります。
所得制限も80%まで引き上げられますから
多くの方がこの制度を利用できます。
でもこういうこと書くと、
「見返りが欲しくて寄付しているのではない!」
そういう方もまた一方で多いようです。
昨年の確定申告で寄付金控除や寄付金の税額控除を受けた人は
比較的少なかったのもそのせいでしょうか。
「ボランティアは無償でやるのが当然で、見返りが欲しくてやるのは
ボランティアではない。」
そういわれてしまうのですね。
でも冷静に考えてください。
でも平成24年に10万円寄付すると、平成25年に39,200円戻ってきます。
では平成25年にその39,200円を全額また寄付したら
よいではないでしょうか。
そうしたら平成26年に14,880円戻ります。
またそれを寄付したら、平成27年に5,152円寄付できます。
平成28年には1,260円
どうでしょうか?
こんなことを計算する税理士は私くらいでしょうけど、
10万円が寄付金総額160,492円にもなります。
復興に少しでも役に立つと思いませんか・・・。
私もあの日を生涯忘れません。合掌。
« 確定申告で寄付金の分からない「チャリティー・ランナー」の方へ | トップページ | 「社長は少しバカがいい」エステー鈴木喬会長 その1 »
« 確定申告で寄付金の分からない「チャリティー・ランナー」の方へ | トップページ | 「社長は少しバカがいい」エステー鈴木喬会長 その1 »
コメント