社会保険料節税策 その4
高額の給料(月605,000円以上)をもらっている従業員は、
賞与分を月々の給料に上乗せすれば、社会保険料が削減されるのが
分かりましたね。
では
「ボーナスのない会社役員はどうしたらいい?」
そう聞かれてしまうのですね。
これについて、先日面白いお話を聞いてきました。
社会保険労務士が講師のセミナーで、
ずばり「社会保険料削減策」です。
毎月100万円を12か月。つまり年収1200万円の社長さんのケースです。
まず現状払っている社会保険料を計算してみましょう。
、
健康保険は等級98万円で56,448円 12ヶ月で677,376円
厚生年金保険料は等級62万円で51,974円 12ヶ月で623,688円
合計で1,301,064円にもなります。
すごいですね。こんなにも取られるのですが
年収1200万円なら仕方がないですか・・・。
ここで削減策です。
年収1200万円を維持したまま、月給を10万円に落とします。
そうすると120万円で不足分の1080万円は年に一回の賞与とするのですね。
こういうような支払方法を実は税務署も認めているのですね。
「事前確定給与」というのですね。
そのためには会社で機関決定したうえで、
その届出を税務署に提出出します。
そうするとどうなるか?
月々の社会保険料が極端に減るのはお分かりですね。
健康保険は等級9.8万円で5,644円 12ヶ月で67,728円
厚生年金保険料は等級9.8万円で8,215円 12ヶ月で98,580円
合計でわずか166,308円だけです。
ここでポイントとなるのは、賞与の上限額なのですね。
健康保険は年額540万円まで、厚生年金は150万円までなのです。
つまりそれ以上払っても取られない仕組みなのですね。
これで計算すると、
健康保険は540万円×11.52%×1/2=311,040円
厚生年金は150万円×16.766%×1/2=125,745円
合計で436,785円
です。
年間の合計は603,093円!!
なんと差額は697,971円!!
もう届出一枚で約70万も違うのです。
ここでオーナー社長さんならすぐお分かりでしょうけど、
会社=オレ ですよね。
つまり会社負担分も考えたら、なんと140万!も違ってくるのです!!
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