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2012年9月26日 (水)

社会保険料節税策 その4

高額の給料(月605,000円以上)をもらっている従業員は、
賞与分を月々の給料に上乗せすれば、社会保険料が削減されるのが
分かりましたね。

では
「ボーナスのない会社役員はどうしたらいい?」

そう聞かれてしまうのですね。
これについて、先日面白いお話を聞いてきました。
社会保険労務士が講師のセミナーで、
ずばり「社会保険料削減策」です。


毎月100万円を12か月。つまり年収1200万円の社長さんのケースです。
まず現状払っている社会保険料を計算してみましょう。

健康保険は等級98万円で56,448円 12ヶ月で677,376円
厚生年金保険料は等級62万円で51,974円 12ヶ月で623,688円
合計で1,301,064円にもなります。

すごいですね。こんなにも取られるのですが
年収1200万円なら仕方がないですか・・・。


ここで削減策です。

年収1200万円を維持したまま、月給を10万円に落とします。
そうすると120万円で不足分の1080万円は年に一回の賞与とするのですね。

こういうような支払方法を実は税務署も認めているのですね。
「事前確定給与」というのですね。
そのためには会社で機関決定したうえで、
その届出を税務署に提出出します。


そうするとどうなるか?
月々の社会保険料が極端に減るのはお分かりですね。
健康保険は等級9.8万円で5,644円 12ヶ月で67,728円
厚生年金保険料は等級9.8万円で8,215円 12ヶ月で98,580円
合計でわずか166,308円だけです。

ここでポイントとなるのは、賞与の上限額なのですね。
健康保険は年額540万円まで、厚生年金は150万円までなのです。
つまりそれ以上払っても取られない仕組みなのですね。

これで計算すると、
健康保険は540万円×11.52%×1/2=311,040円
厚生年金は150万円×16.766%×1/2=125,745円
合計で436,785円
です。

年間の合計は603,093円!!
なんと差額は697,971円!!

もう届出一枚で約70万も違うのです。
ここでオーナー社長さんならすぐお分かりでしょうけど、

会社=オレ ですよね。

つまり会社負担分も考えたら、なんと140万!も違ってくるのです!!

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