社会保険料節税策 その3
「ボーナスの額を増やせば社会保険料の負担は減る」
こんな古典的な節税策が昔は結構横行したのですね。
極端なお話としてほとんどをボーナスのような形態にした会社まで
出現して・・・。
あまりにも目立ちすぎたので、数年前に社会保険の改正が
行われてしまいました。
「総額報酬制」に変わったのでしたね。
要するに「ボーナスにも社会保険料を取りますよ」ってことですね。
年収すべてに保険料を徴収するようになったのです。
ではここで問題です。
年収960万円の従業員を雇ったとしますね。
月給を80万円として12か月支払った方が良いのか、
月給を60万円として12か月支払い、
夏冬のボーナスを120万ずつにした方がよいのか?
どちらが社会保険料の負担が減ると思いますか?
こんなこと真面目に考えたことがありますか?
社会保険料の構造を知るということから、
こんな計算をしてみるとよく分かるのではないでしょうか。
ぜひ知っていていただきたいのは、
「厚生年金は605,000円で等級は上限となること。
健康保険は1,175,000円で等級は上限となること。」
なのですね。
ということは、厚生年金に関しては月給が605,000円の人と
月給が800,000円の人とは保険料は変わらないということなのですね。
ではそれを踏まえて、先ほどの問題を考えてみてください。
検証してみましょう。
(平成24年9月からの保険料額表は コチラ )
月収60万の人は月々厚生年金と健康保険で83,444円。
これが12か月で1,001,328円
賞与が120万の時の厚生年金と健康保険は121,671円。
これが2回で243,341円。
合計で1,244,669円
月収80万の人は月々厚生年金と健康保険で87,687円。
これが12か月で1,052,244円
なんと差額が192,425円!
会社としても同額負担するわけですから、20万近くも違うのですね。
つまり、「ボーナス減らして月々の給料に上乗せする方が
負担が減る」のですね。
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