« 社会保険料節税策 その2 | トップページ | 社会保険料節税策 その4 »

2012年9月25日 (火)

社会保険料節税策 その3

「ボーナスの額を増やせば社会保険料の負担は減る」

こんな古典的な節税策が昔は結構横行したのですね。
極端なお話としてほとんどをボーナスのような形態にした会社まで
出現して・・・。

あまりにも目立ちすぎたので、数年前に社会保険の改正が
行われてしまいました。
「総額報酬制」に変わったのでしたね。

要するに「ボーナスにも社会保険料を取りますよ」ってことですね。
年収すべてに保険料を徴収するようになったのです。


ではここで問題です。
年収960万円の従業員を雇ったとしますね。
月給を80万円として12か月支払った方が良いのか、
月給を60万円として12か月支払い、
夏冬のボーナスを120万ずつにした方がよいのか?
どちらが社会保険料の負担が減ると思いますか?

こんなこと真面目に考えたことがありますか?
社会保険料の構造を知るということから、
こんな計算をしてみるとよく分かるのではないでしょうか。

ぜひ知っていていただきたいのは、

「厚生年金は605,000円で等級は上限となること。
健康保険は1,175,000円で等級は上限となること。」

なのですね。
ということは、厚生年金に関しては月給が605,000円の人と
月給が800,000円の人とは保険料は変わらないということなのですね。


ではそれを踏まえて、先ほどの問題を考えてみてください。
検証してみましょう。
(平成24年9月からの保険料額表は コチラ )

月収60万の人は月々厚生年金と健康保険で83,444円。
これが12か月で1,001,328円
賞与が120万の時の厚生年金と健康保険は121,671円。
これが2回で243,341円。
合計で1,244,669円

月収80万の人は月々厚生年金と健康保険で87,687円。
これが12か月で1,052,244円

なんと差額が192,425円!

会社としても同額負担するわけですから、20万近くも違うのですね。

つまり、「ボーナス減らして月々の給料に上乗せする方が
負担が減る」のですね。


« 社会保険料節税策 その2 | トップページ | 社会保険料節税策 その4 »

コメント

コメントを書く

コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 社会保険料節税策 その3:

« 社会保険料節税策 その2 | トップページ | 社会保険料節税策 その4 »