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2012年9月21日 (金)

社会保険料節税策 その1

今月から厚生年金保険料の料率が上がります。
ご存知ですか?
16.766%にもなるのですね。

現在給与改定をお客さんに連絡しているところです。
給料の支払いの際に、従業員から預かる保険料も上げておかないと
会社が「ソン」しますからね。

厚生年金とともに預かるのが健康保険料です。
これも分かりますよね。
現在では、東京では40歳以上の方(介護保険を納める方)は
11.52%です。
あわせるとなんと「28.286%」にもなるのですね。

ただお分かりの通り、会社と従業員(もしくは役員)で折半するのが
保険料の決まりです。
でも給料から14%も取られてしまうのですね。

これ確かに大きいと思いませんか?
この折半は、従業員は負担してくれるのでよいのですが、
社長一人でやっている会社などは、いうならば「財布は一緒」ですからね。
自分の給料の他に28%も納めるとなると、かなりの重税感なのですね。

よくご相談を受けます。
「これ何とかなりませんか?」と。


この不景気に大きい金額ですからね。
ただもっというと、毎年厚生年金保険料が上がっていますね。
これは実は平成29年までに18.3%になることも
「決まっている」のですね。こちら
これもご存知でしたか?


こんなことは誰も言ってくれないかもしれません。
すべての会社に顧問の社会保険労務士がついていないでしょうから、
顧問税理士が言ってあげなければならないのですね。

厚生年金が18.3%ともなると両方合わせ多分30%ですね。
これは大変なことなのです。

会社設立された時に多いご相談が、この社会保険の問題です。

「入らなければいけないのですか?」

と聞いてくれる社長はかなりレベルの高い方です。
多くの社長さんは、そんなことすら知らないのです。

「法律は会社を設立して給料払えば社会保険の加入義務が発生します。」

でも実際のお話として、自分の給料の他に3割近く払わなければならない。

何とかなるかどうか?真面目に考えてみましょうか。
私も日々マラソンや囲碁のことしか考えているのではありません。
社会保険もお客さんにとっては、「税金」であることも間違いないのです。
どうしたらよいか真剣に考えてもいるのですね。

こんなこと言ってくれる税理士は私くらいでしょうから・・・。

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