伝える力がまだまだ・・・
また反省。
昨日のブログは池上彰さんから怒られそうですね。
「うまく伝わっていない!」と。
寄付金の特別控除をやさしく伝えることはやはり難しいですね。
でもそれよりも何より、
「所得控除って何ですか?」
「税額控除って何ですか?」
そんなお話から始めなければ、池上流として、やはり分からないのです。
これも専門家の陥りやすい個所ですね。
自分が知っているところは皆分かっているだろうという「勝って読み」
はしてはいけないですね。
確定申告やっていて、
「医療費をたくさん払ったのですけど・・・」
よくあるご質問ですね。
多くの人は、自分が支払った医療費が返ってくると信じているのですね。
例えば、今年たまたま医療費が30万あったとすると、
「税金が30万円戻ってくる」と信じて疑わないのですね。
ここで「所得控除とは」という説明が必要になるのですね。
まず、医療費が全額控除できるのではなく10万円を超えた分で・・・。
ここから説明するのですが、しかもその超えた分が戻るのではないことも
説明しなければならない。これが「所得控除」です。
税率をかける前に引ける「控除」ということなのですね。
寄付金の所得控除というのもこれと同じなのです。
昨日の例で、1万円を寄付した人は、8000円が「寄付金控除」できるのでしたね。
これは税率をかける前の控除なのです。
仮に税率が10%だとすると、税金は800円返ってくるのですね。
多くの方が「800円だけ?な~んだ・・・」とがっかりされます。
でも昨日ご紹介した特別控除だと8000円の40%、つまり3200円が
税金からダイレクトに引けるのですね。
やはり税額控除の方がお得なのですね。
詳しくは初公開!?「六大学の寄付金特別控除の説明」を
見ていただきたいですね。
でもこの説明もちょっと難しいのです。
確定申告やっていて、慶応大学の表が手に入りました。
著作権は慶応大学にあることを明記してアップしておきます。
さすがに天下の慶応大学ですね。課税所得は500万から上になっています。
年収300万くらいの方は「想定外」なのですね。
寄付額300万!もさすがです。
これ見ると、ほとんどが「税額控除」が、お得になっています。
ただ良く見ると、税額控除が不利な場合はありますが、
限度額(税額の25%が限度)があるからなのです。
「課税所得が500万くらいの方が100万も寄付するか!」
と突っ込みたくなるところですが、この表の真意は
「税金がこんなに帰ってくるのですから、多額の寄付をぜひお願いします」
という大学側の意図的な表なのです。
さすが慶応大学!!
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