年金申告不要制度
あと確定申告も残りわずかですね。
「季節労働者!?」のように忙殺される税理士としては
ようやく春の兆しが感じられてきた今日この頃です。
今年の改正で、大きな点は「年金所得者の確定申告不要制度」でした。
いままで、年金のみお受けになっている方でも、
確定申告しなければならない方は本当に多かったのですね。
例年我々税理士会もそういう方々の「還付申告」のお手伝いをするために、
3月に入ると、区役所などの相談会場に駆り出されたものでした。
長い行列ができるくらい、たくさんの方々が押しかけていましたが、
ほとんどが年金の申告の方々でした。
申告のお手伝いをしてみると、税金の「還付」の方も多いのですが、
税金が不足する「納付」の方も結構いらしたりするのですね。
実は今年の税理士会としての支援は2月中に終了してしまいました。
この改正が大きかったからでしょうね。
この制度の内容は
「公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得
以外の各種の所得金額が20万円以下である場合」
確定申告が不要になるということなのですね。
つまり、年金収入が400万円以下なら、他の所得がそれほどなければ
申告しなくてよいのですね。
ということは、上記に該当して仮に計算して税額がでた場合でも
申告しなくてよいのです。
お年寄りにはラッキーですね。
当たり前ですが、好き好んで税金を払いたい人はいません。
「400万ももらっていなので、もう煩わしい申告なんてしなくてよいのだ・・・」
そう思っているお年寄りもかなり多いのでしょうね。
問題は、400万円以下でも申告した方がよいケースなのですね。
これ真面目に考えると結構難しいのです。
改正された内容を、年金をもらっているご年配の方々が
よく理解していただけたかどうか。
「医療費控除や社会保険料控除」を受けて還付を受けるために
申告した方がよいというのは、なんとなくご理解いただけると思うのです。
しかし、難しいのは還付でなくても納付が出る場合ですね。
これは国税は申告しなくても実は住民税の申告はした方がよいのですね。
それと年金取得者で株式投資をされている方の場合が問題ですね。
損失の繰り越しなどは、「確定申告が要件」です。
「年金取得者だからいらない」と思っていると、来年以降で株式の譲渡損が
繰り越しできなくなる場合も出てくるのでしょうね。
今回は初めてのケースだったのでこれは間違いなく迷いますね。
一応、国税庁のHPにもよくある「Q&A」でも出ています。こちら
こんなこと年金取得者に理解しなさいというのが
無理なお話ではないでしょうか。
結構お年寄りには不親切な改正だったと思うのは
私だけでしょうか・・・。
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