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2011年11月16日 (水)

消費税増税の節税対策 その6

今回の消費税で「一番分かりにくいところ」をご説明してみましょう。
私自身も最初何度読んでも分からなかった・・・。
こんな改正は一般の方々に分かる訳ないと思うのは私だけでしょうか・・・?
知らないと絶対損する「抜け穴」のお話です・・・。

今回の改正をもう一度説明してみましょう。
今まで「判定期間は2年前」だけであったのが、さらに「1年前」が加えられたのでしたね。
つまり、
「2年前もしくは2期前で売上1000万円未満で免税事業者」であった方も
「1年前もしくは1期前の前半(6か月)で売上1000万円を超えたら」
やはり課税業者になってしまうという改正なのです。

でもここで大事な「抜け穴」があるのです。
課税当局に言わせたら
「実務上を考慮し・・・」
ということなのですが、これは余計混乱しないでしょうか・・・。

簡単に言えば
「売り上げがあっても給料をたくさん(1000万円)払っていないのなら
セーフにします」
いう「抜け穴」なのですね。
でも法律はことさら難しく表現しています。

「1年前もしくは1期前の前半(6か月)で売上1000万円を超えたら」
に変えて
「1年前もしくは1期前の前半(6か月)で給料1000万円を超えたら」
とすることも『できる』

となっているのですね。
この『できる』というのが曲者ですね・・・。
どちらも選択できるというのです。

一般論として、というか当たり前ですが
「税金をたくさん払いたい」人はいません。
知らないで「1年前もしくは1期前の前半(6か月)で売上1000万円を超えた」
ということで翌年消費税を計算して税金を納めて人がいるとします。
この「給料の判定」を知らないで・・・。

こうなったら、
税務署は「御社は給料をたくさん払っていないので大丈夫ですよ!」
といってくれるのでしょうか?

やはり「何だ!この改正は!!」
と思いますよね。
実は、この半年間の追加の判定は来年の1月から6月から始まってしまうのです・・。
こんなこと理解しようと思ってもできません・・・。


「売上以上に給料を払う会社がある訳ないではないか!」
誰でも思いませんか!

この背景は昨日申し上げた「性悪説」に基づくから分からないのです。
「売上以上に給料を払う悪い会社」があるから
こんな分かりにくい法律ができてしまったのです・・・。

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