消費税増税の節税対策 その5
すいません。私の自慢話なんてどうでもよかったですね・・。
大事な消費税のお話に戻しましょう。
2011年11月1日に会社を設立したことをご報告しました。
さてこれがどうして消費税の節税のお話になるのか
ご説明しましょう。
今度の消費税の改正「判定基準の追加」はいつからかご存知ですか?
税制改正というのはこの「いつからか」というのが本当に大事ですね。
改正案が出されたあと、大震災が起こり、法案成立が延び延びになって結局
「2013年1月から」
ということが決まったのです。
つまり、個人では2013年からで、
会社では2013年1月開始事業年度からです。
ということは、もし会社を設立するには
「2012年12月開始事業年度までは」
この改正の影響を受けないのですね。
ということは、2011年11月1日に会社を設立して決算を10月とすると、
1期目は2012年10月に終了して、
2期目は2012年11月に開始しますから
この改正の影響は受けないということになるのですね。
まるまる2年間は免税になるのですね。
同様に、来月の12月に設立して決算を11月にしてもよいでしょう。
1期目は2012年11月に終了して、
2期目は2012年12月に開始しますから
大丈夫ということなのですね。
12月設立もいいですね。
2011年12月1日(大安)あたりがお勧めですね。
あと大安は7日、13日、19日ですか。
「ごろ合わせは」各自で好きに考えてください・・・。
さてこの消費税の改正で一番わかりにくいところをお話ししましょうか。
ここを解説するとかえって分からなくなると思っているので
あえて触れなかったのです。
この改正の「とんでもない」理由が分かります。
言い方悪いかもしれませんが、「性悪説」に基づいているのです。
だから「とんでもない」と申し上げているのです・・・。
(また言い過ぎでマズイか・・・)
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