消費税増税の節税対策 その4
「消費税の判定は2年前」
ということが、消費税が制定されて約20年ずっと続けられていました。
実は今回の改正で
「消費税の判定は1年前」
ということも「震災のどさくさで・ついでに」加えられてしまったのです。
「誰がこんなことを決めたのだ!」
ということにならないでしょうか。
判定期間が2年前に1年前も加えられた改正の意味をもう少し
分かりやすく説明しましょうか。
個人事業を営んでいる方で
2011年の売上がもし1000万円を超えていたら、
税務署から
「すいませんが、2013年から消費税を納めてください」
と言われるのでしたね。
「すいません。」と謝られるかどうか知りませんが・・・。
でも実際に、2011年の売上が分かるのは
2012年の3月に確定申告する際ですね。
個人事業の方は、忙しくて自分の売上なんか普段から計算していられないですからね。
2012年の3月に
「やっとうちの商売が軌道に乗り、売上が1000万円を超えたか!
これからもっと頑張ろう!」
そう思いますよね。
しかもここで大事なのは、
(ここで気が付いて欲しいのですが・・・なかなか気が付かないですね・・・)
「でも来年の2013年から消費税を払わなければいけないのか。
年末に販売価格の見直しをしたり、消費税分を積立したりしなければいけないのかな・・・」
と来年からの対策も考えられるのですね。
そのあたり指導するのも税理士の役目だとは思いますが・・・。
でもこんな個人事業の方もいるでしょう。
「今年は1000万円届かなかった、今年は震災の影響で仕方がないか・・・
でも2013年は仮に増税になっても消費税は納めなくて済みそうだし・・・」
「でも来年はもっと頑張ろう。日本復興のために死ぬ気でやろう!!」
そう決意を新たにされた経営者が
2012年本当に死ぬ気で頑張って、前半だけでもう1000万円を超えたとします。
そうすると個人事業者の方に思いもよらないことが起こってしまいます。
税務署から
「すいませんが、やはり来年の2013年から消費税を納めてください」
と言われるのですね。
本当に「すいません。」と謝ってほしいのは私だけでしょうか・・・。
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