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2011年11月10日 (木)

消費税増税の節税対策 その3

「消費税の判定は2年前」
ということをしつこく説明しましたね。
すいません。あえて「クドクド」説明したつもりです。

「そんなこと知っているよ!」
という人も多いでしょう。
でも知らない人もやはり多いのではないでしょうか。
政治家にも・・・。
野田総理も多分知っているとは思いますが・・・・。

野田総理は
「2010年代の半ばまで段階的に10%」
と世界公約してしまいましたね。
「段階的」というのも「謎」ですし、「2010年代半ば」とは
いったい、いつのことなのでしょうか。
常識的に「段階的」とは「8%」か「7%」に引きかげてから
次は「10%」ですよね。
「2010年代半ば」とは、これも「2014年から16年くらい」を
常識的には考えるのでしょう。

ということは、「勝手な推測ですが」
2013年から8%に、2015年から10%くらいを考えているのでしょうか。

では、ここで問題です。2013年に消費税を納める人は
いつの売上で判定するのでしたか?

もうお分かりですね。
2011年。つまり今年です。

「本当かよ!早く言ってくれれば・・・」
と言われないために、昨日から「クドクド」説明しているのです。
今年売上1000万円を超えた方が、急に増税の「カウンターパンチ」を
浴びせられる可能性もあるのですね。

急に税率アップはないかもしれませんが、その方向に動いているのは
間違いないのです。

さあ、そんな背景から、消費税の増税をもう一度考えてみましょうか。
今回の税制改正でその「1000万円基準」に「知らない間に」メスが
入ってしまっていたのです。
昨日
ご説明したように、
個人なら開業から2年間、会社なら設立から2期間消費税が
免税となることができました。
でも、さらに厳しい基準ができてしまっていたのです。
それがいつからかご存知ですか?
2013年からなのです。

「なんだ?この改正は?」
と税理士なら誰しも思ったでしょうし、
あまりにもタイミングが良いのですね。

でもここをきちっと押さえておかないと大変なことになるのですね・・・。


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