消費税増税の節税対策 その2
昨日のブログで問い合わせがあったのですが
会社の設立日というのは、「登記申請日」なのですね。
ということは、登記所がやっていない「土日祭日」は設立できないのですね。
だから11月23日は勤労感謝の日でお休みですから
「1123」(いい兄さん)はできないのですね。
あと「1113」(いい父さん)も。
でも「1116」(いい色)も「1129」(いい服)もできそうですね。
昨日からいろいろ考えています・・・。
さて、「会社を作るとどうして消費税対策になるのか」
これをまず分かりやすく解説してみましょう。
消費税を納めなければならない個人または会社を「課税事業者」と
いうのですが、この課税事業者に該当するには、よく
「売上1000万円」ということが言われますね。
でもここが難しいところなのですが、
売上が1000万円を超えたら急に消費税を納めなければ
ならないかというと、そうではないのですね。
ここ知らない人、分からない人が実に多いのです。
「先生!今期はどうしても1000万円は売上超えてしまいます。
消費税どうしたらいいのでしょう?」
よく聞かれるのですね。
「今期は大丈夫です。消費税を納めなければならないのは翌々期ですから」
何度お答えしたでしょうか。
でもここ本当に分かりにくいのですね。消費税の構造上、仕方がないです。
消費税を納めなければならないかどうか、つまり課税事業者に該当するか
どうかは、常に前々期で判定するのです。
個人であるなら前々年なのですね。
ですので、ここで誰しも思うことがあります。
「そうなると、当社は開業したばかりだから前々期がない?どうなる?」
そうなのですね。開業して1期目と2期目、個人なら1年目、2年目は
判定する期間がないから消費税の「課税事業者」にはなりえないのです。
だから今まで消費税を納めなかったのですね。
消費税を納めなくてもよい人または会社を「免税事業者」というのですが
開業して2年間はまさに「免税」だったのです。
ところがここに今回の「税制改正」で「とんでもない」メスが
入ってしまったのです・・・。
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